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四万十市外からの移住者(転入から1年以内)が、本人名義で賃貸借契約を締結した物件の家賃に対して補助金を交付します。
本市の実施する移住支援事業において、移住支援登録をしており、次に掲げる要件のすべてに該当する者
(1) 本市に定住する意思のある移住者
(2) 令和6年4月1日以降に引越し、本市に転入した者
(3) 該当物件の賃貸借契約の賃借人
移住者自身が居住するための物件であり、住宅の所有者との間で賃貸借契約を締結し居住するもの。
※次の住宅は、補助金交付の対象となりません。
(1)国及び地方公共団体が整備する住宅
(2)国及び地方公共団体職員に貸与された住宅 、勤務事務所の社宅や社員寮
(3)四万十市の空き家バンクに登録されている住宅
(4)三親等内の親族が所有する住宅
賃貸借契約に定められた家賃
補助対象経費から、勤務先等から支給される住居手当、または住居手当に相当する手当を差し引いた額の2分の1(1,000円未満の端数切り捨て)
※補助上限額:1月あたり10,000円
※補助期間:補助を開始した月から12月
四万十市への転入日(住民票異動日)から1年以内
以下の書類を企画広報課シティプロモーション推進係まで提出してください。
四万十市移住促進家賃支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/180KB]