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家屋について

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

目次

 1.固定資産税について


 2.固定資産税を納める人(納税義務者)


 3.税額の計算方法


 4.納税通知書について


 5.固定資産税についてよくある質問


 6.土地について


 7.家屋について(現在のページ)


 8.償却資産について


 

7.家屋について

評価のしくみ

 固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。

 

新築家屋の評価

評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率(国により決定)

再建築価格 評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率 家屋の建築後の年数経過によって生ずる損耗の状況について、減価等をあらわしたものです。(国により決定)

 

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

 評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格※1は、建築物価の変動分を考慮します。ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の価額を超える場合には、決定価額は引き上げられることなく、原則として、前年度の価額に据え置かれます。

※1 在来分家屋の再建築価格は、以下の式によって求められます。

再建築価格 = 前基準年度の再建築価格 × 再建築費評点補正率(国により決定)

 

新築住宅に対する減額措置

 新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
 減額措置の適用関係は次のとおりです。

 

適用対象

 床面積要件…新築時期により、床面積要件の適用は以下のとおりとなります。

新築時期 床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)要件
H16.1.2からH17.1.1までの新築分 50平方メートル(一戸建以外の借家住宅にあっては35平方メートル)以上280平方メートル以下
H17.1.2以降の新築分 50平方メートル(一戸建以外の借家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
長期優良住宅については
H21.6.4以降新築分
50平方メートル(一戸建以外の借家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

 

適用期間
新築住宅に対する減額
  住宅の種類 減額期間 減額
一般の住宅(イ以外の住宅) 新築後3年度分 減額対象となる固定資産税額の2分の1
3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分
長期優良住宅(エ以外の住宅) 新築後5年度分
3階建以上の中高層耐火長期優良住宅等 新築後7年度分

注:新築から3年間(5年間・7年間)であり、購入から3年間(5年間・7年間)ではありません。

 

減額される範囲

 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。

住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまで  その全部が減額対象になります。
住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルを超えるもの  120平方メートル分が減額対象になります。

 

改修住宅に対する減額措置

 下記をクリックすると各ページにジャンプします。

 1.省エネ改修を行った既存住宅に係る固定資産税の減額について

 2.住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について

 3.住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額について

 

 

 

固定資産税について 他のページのご案内

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