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固定資産税についてよくある質問

更新日:2024年4月15日更新 印刷ページ表示

目次

 1.固定資産税について


 2.固定資産税を納める人(納税義務者)


 3.税額の計算方法


 4.納税通知書について


 5.固定資産税についてよくある質問(現在のページ)


 6.土地について


 7.家屋について


 8.償却資産について


 

​5.固定資産税についてよくある質問

 (財)資産評価システム研究センターのホームページの「令和6年度固定資産税のしおり」の内容となります。

 

(1) 固定資産の評価替えとは

質問

 固定資産の評価替えとは何ですか。

回答

 固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。したがって、本来であれば毎年度評価替えを行い、その結果を基に課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間価格を据え置く制度、換言すれば、3年毎に価格を見直す制度がとられています。
 この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、適正な均衡の取れた価格に見直す作業であるといえます。
 なお、土地の価格については、令和7年度、令和8年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、価格を修正することとなっています。

 

(2) 年の中途で土地の売買があった場合は

質問

 私は令和5年11月に自己所有地の売買契約を締結し、令和6年3月には買主への所有権移転登記を済ませました。令和6年度の固定資産税は誰に課税されますか。

回答

 令和6年度の固定資産税は、あなたに課税されます。地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在、登記簿に所有者として登記されている者に対し当該年度分の固定資産税を課税することになっているからです。

 

(3) 年の始めに家屋を取り壊した場合は

質問

 令和6年1月20日に取り壊した家屋についても、令和6年度の固定資産税の課税対象となっています。なぜでしょうか。

回答

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。
 したがって、令和6年1月20日に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、令和6年度の固定資産税の課税対象となります。

 

(4) 固定資産税(土地)が急に高くなったのですが

質問

 私は、昨年(令和5年10月)に住宅を壊しましたが、土地については、今年(令和6年度分)から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。

回答

 土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され税額が軽減されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更するとこの特例の適用対象から外れることになるためです。

 

(5) 地価が下がっているのに土地の税額が上がるのは

質問

 地価が下落しているのに、税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか。

回答

 土地にかかる固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。
 地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、本来の課税標準額に比べて現在の課税標準額が低いため負担調整措置により本来の課税標準額に向けた是正過程にあるものです。したがって、課税の公平の観点からやむを得ないものと考えます。
 

 

 

(6) 固定資産税(家屋)が急に高くなったのですが

質問

 私は、令和2年9月に一戸建住宅を新築しましたが、令和6年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。

回答

 新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等については、5年度分)に限り、税額が2分の1に減額されます。
 あなたの場合は、令和3・4・5年度分については税額が2分の1に減額されており、この減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったためです。

 

(7) 家屋が年々老朽化していくのに評価額が下がらないのは

質問

 私のマンションは昭和46年に建築されたものですが、年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはおかしいのではないでしょうか。

回答

 家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費すなわち再建築価格に、家屋の建築後の年数の経過によって通常生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。ただし、その評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置かれる仕組みとなっています。
 建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続く中、この仕組みによって評価額が据え置かれてきていることもあって、経年減点補正率を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている評価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。

 

(8) 各地にある工場・支社の償却資産の申告は

質問

 全国規模で展開している会社で、各地に工場、支社があります。どこの市町村に償却資産の申告をすればよいのでしょうか。

回答

 償却資産の申告は、当該償却資産が所在する市町村に行うことになっていますので、各工場、各支社が所在する市町村ごとに、別々に申告していただくことになります。

 

(9) 現在稼動していない償却資産の申告は

質問

 現在稼動していない償却資産も申告の必要があるのでしょうか。

回答

 稼動を休止している、いわゆる遊休資産であっても、その休止期間中に必要な維持管理や補修が行われており、いつでも稼動して事業の用に供することができるものについては、償却資産として申告の対象になります。

 

(10) 固定資産の価格に疑問がある場合は

質問

 私は、縦覧帳簿を縦覧しましたが自分の土地、家屋の価格に疑問があります。どうすればよいでしょうか。

回答

 固定資産税の内容について、お知りになりたい場合には、お気軽に市町村の税務担当の窓口におたずねください。
 また、固定資産課税台帳に登録されている価格について不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月を経過する日までの間、固定資産評価審査委員会に対して、審査の申出をすることができます。

 

(11) 納税通知書の内容に疑問がある場合は

質問

 納税通知書を受け取りましたが、その内容について疑問があります。どうすればよいでしょうか。

回答

 納税通知書の内容に質問がある場合には、市町村の税務担当の窓口におたずねください。
 なお、納税通知書の内容について不服がある場合は、その賦課決定があったことを知った日(通常、納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して3ヶ月を経過する日までの間に、市町村長に対して審査請求をすることができます。
 ただし、固定資産の価格について不服がある場合は、市町村長に対する不服の申立てではなく、固定資産評価審査委員会に対する審査の申出となりますので注意してください。

 

 

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