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土地について
目次
6.土地について(現在のページ)
6.土地について
評価のしくみ
固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目 | 地目は、宅地、田、畑、雑種地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。 |
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地積 | 地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。 |
価格 (評価額) |
価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。 |
宅地の評価方法
用途地区及び 地域の区分 |
道路・家屋の疎密度、公共施設等からの距離、その他宅地の利用上の便を考慮して地区、地域を区分します。 |
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主要な街路の選定 | 主要な街路に沿接する宅地から標準地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)を選定します。 |
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主要な街路の 路線価の付設 |
地価公示価格、都道府県地価調査価格及び不動産鑑定士による鑑定評価価格を活用して標準地の適正な時価を評定し、主要な街路の路線価の付設をします。 |
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その他の街路の 路線価の比準、付設 |
街路の状況等を主要な街路の状況等と比較して付設します。 |
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地区・地域内の 各筆の評価 |
一画地の宅地ごとに評価額を算出します。一画地は、原則として、一筆の宅地ですが、利用状況によって、二筆以上の宅地を合わせて一画地とします。 |
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※平成6年度の評価替えから、宅地の評価は、地価公示価格等の7割を目途に均衡化・適正化を図っています。
農地、山林の評価方法
原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。
ただし、農地の転用許可を受けた農地等については、状況が類似する付近の宅地等の評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価額によって評価します。
牧場、原野、雑種地等の評価方法
農地、山林の場合と同様に、売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく等の方法により評価します。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となります。
その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
住宅用地 | 小規模住宅用地 | その他の住宅用地 |
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200平方メートル以下の住宅用地 (住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分) |
200平方メートルを越える部分の住宅用地(小規模住宅用地を含めて、家屋の床面積の10倍を限度) | |
課税標準 | 評価額 × 1/6 | 評価額 × 1/3 |
住宅用地の範囲
住宅用地には、次の二つがあります。
1.専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
※その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
2.併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
※その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
- 住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
- したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
- ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。
- 特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
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(1) | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
(2) | (1)以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 | ||
(3) | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
4分の3以上 | 1.0 |
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