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固定資産税を納める人(納税義務者)

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

目次

 1.固定資産税について


 2.固定資産税を納める人(納税義務者)(現在のページ)


 3.税額の計算方法


 4.納税通知書について


 5.固定資産税についてよくある質問


 6.土地について


 7.家屋について


 8.償却資産について


 

2.固定資産税を納める人(納税義務者)

納税通知書が送付される人

 原則として、固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)現在において、本市内に土地・家屋・償却資産を所有している人です。そのため、1月2日以降に固定資産を購入等のため所有者の方が替わっても、税金は旧所有者(1月1日現在の所有者)に課税されます。具体的には、毎年1月1日現在の以下の人に納税通知書が送付されます。

土地  土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋  建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産  償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 

共有名義の場合

 土地または家屋を、複数人で共有される場合は、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務といいます)ということになりますが、課税台帳の登録は「A 外○名」となり、納税通知書等は代表者の方に送付することになります。

 

納税義務者の方が死亡された場合

 土地・家屋について納税義務者が死亡された時は、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。正式な名義変更は、法務局での手続きになります。
 相続登記の手続きが済んでない場合は、便宜上「相続人代表者指定届」により相続人の代表者を決めていただき、その届けに基づいて、その代表の方に納税通知書等を送付します。
 また、未登記の建物についても所有者が変更になるときは、「家屋所有者変更届」の届出をお願いします。

 

 

 

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