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固定資産税の納税通知書について
目次
4.納税通知書について(現在のページ)
4.納税通知書について
固定資産税は、納税通知書によって納税義務者に対し税額等が通知されます。納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。
課税資産の内訳
毎年の1月1日現在、本市に所有する土地・家屋のうち課税対象となった資産について、その課税内容を課税明細書として、納税通知書の中でお知らせしています。
なお、資産の数が多い場合は、別途様式の課税内訳書を同封しています。課税明細書は、納税義務者ごとに土地、家屋のすべての資産を表示しています。
納期
固定資産税の納期限は次のとおりです。
期別 | 月 | 納期限 |
---|---|---|
第1期 | 5月 | 5月31日 |
第2期 | 7月 | 7月31日 |
第3期 | 9月 | 9月30日 |
第4期 | 12月 | 12月25日 |
※各納期限が土・日曜日、祝日の場合はその翌日が納期限となります。
縦覧制度
自分の土地または家屋の評価額が適正かどうかを判断する材料とするために、課税しているすべての土地または家屋の評価額などを記載した価格等縦覧帳簿を見ることが出来ます。
縦覧できる内容
市内全域の土地・家屋について、各価格等縦覧帳簿に記載される項目は以下のとおりです。
土地価格等縦覧帳簿 | 土地の所在 |
---|---|
地番 | |
地目 | |
地積 | |
固定資産の評価額 | |
家屋価格等縦覧帳簿 | 家屋の所在 |
家屋番号 | |
種類 | |
構造 | |
床面積 | |
固定資産の評価額 |
縦覧できる人
市内にある土地・家屋の固定資産税の納税者本人、または本人の委任を受けた代理人(委任状が必要)などに限り縦覧できます(納税管理人、共有者は本人と同様に縦覧できます)。
※所有する物件に応じて、土地価格等縦覧帳簿または家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することが出来ます。
縦覧期間
毎年4月1日から第1期分の納期限までの間です。この縦覧に係る手数料は無料です。
※固定資産税の納税義務者及び借地・借家人等の土地または家屋の使用、収益を目的とする権利を有する人は、これらの人に関係のある固定資産について固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧が出来ます。
閲覧できる人 | 必要なもの | |
---|---|---|
1 | 納税義務者本人及び同居の家族 | 印鑑、身分証明書(免許証または保険証など) |
2 | 代理人 | 代理人の印鑑及び代理権授与書(委任状) |
3 | 借地・借家人等の土地または家屋の使用、収益を目的とする権利(有償のものに限る。)を有する人 | 印鑑及び賃借人、賃貸物件の記載がある契約書の写しまたは領収書等権利関係を確認できるもの |
4 | 裁判所より選任され、固定資産の処分をする権利を有する一定の者 | 監督庁(官)から選任されたものであることを証するもの及び閲覧を必要とする物件目録 |
審査の申し出
価格等に変更があった物件について(新築、増築、地目変更等があった物件、及び償却資産)その価格等に不服がある場合は、この納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内に四万十市固定資産評価審査委員会へ、審査の申し出をすることができます。
また、上記の審査委員会の決定の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る決定の通知を受けた日の翌日から起算して6ケ月以内に四万十市を被告として(四万十市固定資産評価審査委員会が被告の代表者となります。)提起することができます。
なお、地方税法第434条2項の規定により固定資産評価審査委員会の審査決定に対してのみ取消の訴えを提起することができます。
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