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償却資産について
目次
8.償却資産について(現在のページ)
8.償却資産について
償却資産とは、土地や家屋のほかに事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のものです。
償却資産を所有されている方は、毎年1月1日(賦課期日)現在で所有している償却資産について、毎年1月31日を提出期限として申告していただくことになります(地方税法第383条<固定資産の申告>)。
なお、実際に申告するにあたっては、法人の方は固定資産台帳や法人税申告書別表16(2)などを、個人の方は所得税の申告における減価償却明細、固定資産を管理している帳簿等をもとに行ってください。
申告方法
令和7年度の償却資産申告について、下記「令和7年度 償却資産(固定資産税)申告の手引き」により申告書を作成のうえ、期限内の提出をお願いします。
提出期限:令和7年1月31日(金曜日)
提出先 :〒787-8501
高知県四万十市中村大橋通4丁目10番地
四万十市税務課 資産税係
連絡先 0880-35-4428(直通)
※郵送による申告について
申告を郵送で提出される方で受付印付きの控えの返送を希望される方は、切手を貼った返信用封筒の同封をお願いします。受付印付きの控えが必要無い場合は控えの送付は不要です。(返信用封筒が無い場合、控えの送付ができませんのでご了承ください。)
※インターネットによる電子申告について
eLTAX(エルタックス)での電子申告も可能です。
ご利用についての詳しい情報は、地方税共同機構のホームページをご覧ください。
申告様式
下記より、償却資産申告書をダウンロードしてご利用ください。
(1)償却資産申告書(第26号様式)
(提出用[PDFファイル/239KB])/(控用[PDFファイル/256KB])
(2)種類別明細書(増加資産・全資産用)(第26号様式別表一)
(提出用[PDFファイル/225KB])/(控用[PDFファイル/243KB])
(3)種類別明細書(減少資産用)(第26号様式別表二)
(提出用[PDFファイル/245KB])/(控用[PDFファイル/244KB])
※申告書は印刷して郵送もしくは窓口に提出をお願いします。控への受付印の押印が必要ない場合は、控えの作成は必要ありません。
※平成28年1月1日に所有している償却資産の申告からマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載が必要となりました。
償却資産に対する課税
固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
前年中に取得された償却資産
価格(評価額) = 取得価格 × (1-減価率/2)
前年前に取得された償却資産
価格(評価額) = 前年度の価格 × (1-減価率)・・・(1)
※ただし、(1)により求めた額が、(取得価額×5/100よりも小さい場合は、(取得価額×5/100)により求めた額を価格とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
取得価額 | 原則として国税の取扱いと同様です。 |
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減価率 | 原則として耐用年数表に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。 |
※耐用年数については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表をご参照ください。
償却資産の分類
(1)構築物 | 舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板(広告塔等)、ゴルフ練習場設備、受・変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作、ビニールハウス等 |
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(2)機械及び装置 | 各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備(ターンテーブルを含む。)、太陽光発電設備等 |
(3)船舶 | ボート、釣船、漁船、遊覧船等 |
(4)航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー等 |
(5)車両及び運搬具 | 大型特殊自動車(分類記号が「0、00~09、000~099」「9、90~99、900~999」の車両)、構内運搬車、貨車、客車等 |
(6)工具、器具及び備品 | パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立等 |
次に掲げる資産も申告対象となります
- 福利厚生の用に供するもの
- 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却済資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができるもの
- 遊休または未稼働の償却資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができる状態にあるもの
- 改良費(資本的支出:新たな資産の取得とみなし、本体と独立して取り扱います。)
- 家屋に施した建築設備・造作等のうち、償却資産として取り扱うもの(該当する資産は構築物として申告してください。)
- 使用可能な期間が1年未満または取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却をしているもの
- 租税特別措置法の規定を適用して即時償却等をした資産
(例)中小企業者等の30万円未満の少額資産の損金算入の特例を適用した資産
償却資産の対象から除かれるもの
- 自動車、原動機付自転車、小型フォークリフトのように自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
- 無形固定資産(ソフトウェア、特許権、実用新案権等)
- 繰延資産
- 骨董品など時の経過により価値の減少しない資産
- 耐用年数1年未満または取得価額10万円未満の償却資産で損金算入したもの
- 取得価額20万円未満の償却資産で3年間の一括償却を選択したもの
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