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省エネ改修を行った既存住宅に係る固定資産税の減額について

更新日:2024年4月15日更新 印刷ページ表示

制度概要

適用要件

 以下のすべてを満たす家屋が対象となります。

  1. 平成26年4月1日以前から所在している住宅(賃貸住宅を除く)
  2. 令和8年3月31日までの間に次の対象となる工事(1)~(4)までの工事のうち、(1)を含む工事を行うこと
  3. 改修工事に要した費用の額が60万円を超えるものであること ※1
  4. 現在、新築住宅軽減・耐震改修に伴う減額を受けていない建物であること(バリアフリー改修に伴う減額措置との同時適用は可能です)

※1 断熱改修工事に係る費用が60万円超または断熱改修工事に係る費用が50万円超であって太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超

 

対象となる工事

 対象となる工事は以下の(1)から(4)の工事です。
 以下の工事のうち(1)の工事については必ず行う必要があります。
 また(1)から(4)の工事は、外気等と接する部分の工事に限ります。
 改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要となります。

(1) 窓の改修工事
(2) 床の断熱改修工事
(3) 天井の断熱改修工事
(4) 壁の断熱改修工事

 

適用期間

 改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする1年度分

 

減額

 一戸あたり120平方メートルまで、翌年度の固定資産税を3分の1減額します。

 

申告期間・方法

 改修工事完了後3か月以内に、申告書に下記の書類を添付し、税務課資産税係に申告してください。
 なお、申告様式をダウンロードできますので、ご利用ください。

  1. 熱損失防止改修工事証明書(建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が証明したもの)
  2. 工事完了日がわかる書類

申告様式(熱損失防止改修住宅に係る固定資産税の減額申告書)

 

 

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