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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について

更新日:2024年4月16日更新 印刷ページ表示

制度概要

適用要件

 以下のすべてを満たす家屋が対象となります。

  1. 新築された日から10年以上を経過している住宅(賃貸住宅を除く)
  2. 令和8年3月31日までの間に工事を行った住宅であること
  3. 補助金や介護保険からの給付等を除く自己負担額が50万円を超えるものであること
  4. 現在、新築住宅軽減・耐震改修に伴う減額を受けていない建物であること

 

居住者 要件

 次のいずれかの方が居住する住宅であること。

  1. 65歳以上の方(改修工事が完了した年の翌年の1月1日における年齢)
  2. 要介護認定または要支援認定を受けた方
  3. 障害のある方(地方税法施行令第7条に定める下記の法令等の障害者)

a.知的障害者福祉法
b.精神保健及び精神障害者福祉法
c.身体障害者福祉法
d.戦傷病者特別援護法
e.原子爆弾被害者援護法
f.常に就床を要し複雑な介護を要する者

 

対象となる工事

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配緩和 
  3. 浴室の改良
  4. トイレの改良
  5. 手すり取り付け 
  6. 床の段差解消
  7. 引き戸への取り換え
  8. 床の滑り止め化

 

適用期間

 改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする1年度分

 

減額

 一戸あたり100平方メートルまで、翌年度の固定資産税を3分の1減額します。

 

申告期間・方法

 改修工事完了後3か月以内に、申告書に下記の書類を添付し、税務課資産税係に申告してください。
 なお、申告様式をダウンロードできますので、ご利用ください。

  1. 領収書等の写し
  2. 工事明細書
  3. 改修箇所の図面、写真等
  4. 居住者要件が確認できる書類
  5. 補助金を受けた場合は、補助金交付決定通知書の写し

申告様式(高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税の減額申告書)

 

 

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