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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について
更新日:2024年9月17日更新
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制度概要
適用要件
以下のすべてを満たす家屋が対象となります。
- 新築された日から10年以上を経過している住宅(賃貸住宅を除く)
- 令和8年3月31日までの間に工事を行った住宅であること
- 補助金や介護保険からの給付等を除く自己負担額が50万円を超えるものであること
- 現在、新築住宅軽減・耐震改修に伴う減額を受けていない建物であること
居住者 要件
次のいずれかの方が居住する住宅であること。
- 65歳以上の方(改修工事が完了した年の翌年の1月1日における年齢)
- 要介護認定または要支援認定を受けた方
- 障害のある方(地方税法施行令第7条に定める下記の法令等の障害者)
a.知的障害者福祉法
b.精神保健及び精神障害者福祉法
c.身体障害者福祉法
d.戦傷病者特別援護法
e.原子爆弾被害者援護法
f.常に就床を要し複雑な介護を要する者
対象となる工事
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すり取り付け
- 床の段差解消
- 引き戸への取り換え
- 床の滑り止め化
適用期間
改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする1年度分
減額
一戸あたり100平方メートルまで、翌年度の固定資産税を3分の1減額します。
申告期間・方法
改修工事完了後3か月以内に、申告書に下記の書類を添付し、税務課資産税係に申告してください。
なお、申告様式をダウンロードできますので、ご利用ください。
- 領収書等の写し
- 工事明細書
- 改修箇所の図面、写真等
- 居住者要件が確認できる書類
- 補助金を受けた場合は、補助金交付決定通知書の写し
申告様式(高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税の減額申告書)