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住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額について

更新日:2024年9月17日更新 印刷ページ表示

制度概要

適用要件

 以下のすべてを満たす家屋が対象となります。

  1. 昭和57年1月1日以前から所在している住宅であること(併用住宅は居住部分の割合が2分の1以上あるもの)
  2. 令和8年3月31日までの間に現行の耐震基準に適合する改修工事を行った住宅であること
  3. 改修工事に要した費用の額が50万円を超えるものであること

 

適用期間

 改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする1年度分

※高知県耐震改修促進計画に記載された道路に敷地が接するものについては2年度分

 

減額

 一戸あたり120平方メートルまで、上記の期間固定資産税を2分の1減額します。

 

 

申告期間・方法

 改修工事完了後3か月以内に、申告書に下記の書類を添付し、税務課資産税係に申告してください。

 なお、申告様式をダウンロードできますので、ご利用ください。

  1. 耐震基準に適合した工事であることの証明書(地方公共団体、建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関が証明したもの)
  2. 耐震改修に要した費用の額がわかる領収書等
  3. 工事完了日がわかる書類

申告様式(耐震改修住宅に係る固定資産税の減額申告書)

 

 

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