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奨学金の貸与を受けて大学等に就学し、現に就労している方に補助金を支給します。
※大学等とは、大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校、高等学校をいう。
本市の実施する移住支援事業において、移住支援登録をしており、次に掲げる要件のすべてに該当する者
(1) 大学等の在学中に奨学金等の貸与を受けていること
(2) 現に就労していること(個人で農林水産業、その他自ら事業を営む場合を含む)
(3) 令和7年4月1日以降に四万十市の住民基本台帳に登録され、かつ現に四万十市に居住していること
(4) 申請年度の3月31日時点の年齢が35歳未満であること
(5) 四万十市に5年以上居住し続ける意思があること
(6) 貸与を受けた奨学金等の返還を行っており、現に奨学金等の返還の滞納がないこと、または、申請年度内に返還を開始すること
※ほかの奨学金返還支援制度を受けている方は対象となりません。
大学等の就学のために貸与を受けた次の奨学金
(1)独立行政法人日本学生支援機構学資貸与金(第一種・第二種)
(2)高知県高等学校等奨学金
(3)公益財団法人土佐育英会の貸与型奨学金
(4)地方自治体の奨学金
(5)その他市長が認めるもの
奨学金等の返還予定額の月額(利息及び繰り上げ償還に係る額を除く。)、または1万円のいずれか低い額に、申請年度における返還月数を乗じた額
※補助上限額:申請年度中に返還した奨学金の額(1年度あたり12万円以内)
※補助上限期間:最長 通算60か月
以下の書類を企画広報課シティプロモーション推進係まで提出してください。