本文
Uターン者の経済的負担を軽減するとともに、本市出身者等の移住及び定住促進を図るため、下記のとおりUターンをする際の引越荷物の運搬に要する経費に対し補助します。
本市の実施する移住支援事業において、移住支援登録をしており、次に掲げる要件のいずれにも該当する者
(1) 本市に5年以上定住する意思のあるUターン者
(2) 令和5年4月1日以降に引越し、本市に転入した者
(3) 本市または近隣市町村の企業等に就業し、または起業した者
次に掲げる要件のいずれかに該当する者であって、本市に5年以上の居住歴のあるものが、定住の意思を持って再び本市へ移住することをいう。
(ア)市内に住所を有していない者であって、高知県外に1年以上居住しているもの
(イ)市内に住所を有して原則として1年を経過しない者であって、住所を有する前に高知県外に1年以上居住していたもの
(ウ)高知県外に所在する大学または専修大学に1年以上在学した者
引越し事業者や運搬事業者に依頼して行う、県外からのUターンに係る荷物の運搬に要する経費(事業者に支払った費用)
補助対象経費の2分の1(1,000円未満の端数を切り捨てた額)
※上限額は50,000円です。
四万十市への転入日(住民票異動日)から1年以内
以下の書類を企画広報課企画調整係まで提出してください。
・四万十市Uターン促進引越支援事業補助金交付申請書 [Wordファイル/17KB]
・誓約書 [Wordファイル/15KB]
・移住者の世帯全員の住民票
・四万十市で5年以上の居住歴があること及び高知県外に1年以上住んでいることが確認できる戸籍の附票等
・高知県税及び四万十市税を滞納していない者であること証明する書類
・補助対象経費の支払いを証明する書類(事業者からの領収書等)
・就業または起業の確認ができる書類(就業先企業等の就業証明書、開業届出済証明書等)