地方創生移住支援金
四万十市では、「本市への移住の促進」及び「担い手不足の解消」を図るため、東京圏から本市に移住した東京23区の在住者・通勤者のうち、高知県の企業情報掲載サイトの求人に就職した方あるいは起業された方などに単身60万円、世帯100万円を支給する「四万十市移住支援金制度」を実施しています。
支援金の額
- 単身の移住者 60万円
- 2人以上の世帯の移住者 100万円
- 帯同する18未満の者1人につき 100万円を加算
支給対象者の要件
移住支援金の対象は、次の1、2、3いずれにも該当する方が対象です。
要件
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内容 |
1.移住元に関する要件 |
以下の(i)・(ii)のすべてを満たす必要があります。
(i) 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
●本市に移住する直前の10年間のうち通算して5年以上東京都の特別区(以下「東京23区」という。)に居住していたこと。
●本市に移住する直前の10年間において,東京圏※のうち、条件不利地域以外の地域に居住し,かつ,東京23区に通勤または東京23区内の大学等へ通学していた期間が通算して5年以上あること。
(ii) 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
●本市に移住する直前に,連続して1年以上東京23区に居住していたこと。
●本市に移住する直前に,連続して1年以上東京圏のうち,条件不利地域以外の地域に居住し,かつ,移住する直前の1年3か月の間において,東京23区に通勤または東京23区内の大学等へ通学していた期間が連続して1年以上あること。
(i)及び(ii)においては、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
※東京圏:埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうち、以下の条件不利地域を除く地域をいう。
【東京圏内の条件不利地域】(2025年4月1日時点)
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町
- 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、銚子市、栄町、多古町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村、三浦市、箱根町、湯河原町
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2.移住先に関する要件 |
次に掲げる要件のすべてを満たすこと。
- 四万十市への申請時点において、四万十市へ転入してから1年以内であること。
- 四万十市に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有すること。
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3.その他の要件 |
次に掲げる要件のすべてを満たすこと。
- 暴力団(四万十市暴力団排除条例(平成23年四万十市条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)等の反社会的勢力または暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、または外国人であって出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、及び日本国との平和条例に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特別法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、四万十市が認める場合を除く。
- 高知県税及び四万十市税の滞納がないこと。
- その他申請者の移住前に居住していた都道府県及び市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
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個別の要件
要件 |
内容 |
1.就職に関する要件(一般) |
次に掲げる事項のすべてに該当すること
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が、移住支援金の対象として高知県が運営する求人情報サイト(以下「マッチングサイト」という。)に掲載している求人であること。
(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時においてこの法人に連続して3か月以上在職していること。
(エ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として募集が掲載された日以降であること。
(オ) この法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(カ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
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2.就職に関する要件(専門人材) |
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(ウ) この就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
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3.テレワークに関する要件 |
次に掲げるすべての事項に該当すること
(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
(ウ)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から該当移住者に資金提供されていないこと。
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4.四万十市や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)に関する要件 |
次に掲げる【支給対象者に関する要件】及び【就業・地域活動に関するの要件】いずれにも該当すること。
【支給対象者に関する要件】次に掲げるいずれかの事項に該当すること。
(ア)過去に四万十市に継続して1年以上、居住歴のある者。
(イ)四万十市に転入した日を起算日として遡って3年以内に3親等内の親族が居住していた者、または現に居住している者。
(ウ) 四万十市に所在する学校等を卒業した者。
【就業・地域活動に関するの要件】次に掲げるいずれかの事項に該当すること。
(ア)四万十市で農林水産業に就業する者。
(イ)四万十市で家業等(その家の生計を立てるための事業または自営業)へ就業する者。
(ウ)四万十市内において、事業所、事務所、工場、または事業場を有する事業者に就業する者。
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5.起業に関する要件 |
高知県が発行する起業支援金の交付決定を受けていること。 |
6.世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合) |
次に掲げるすべての事項に該当すること。
(ア)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(ウ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給対象者の要件「2.移住先に関する要件」及び「3.その他の要件」に示された要件に該当すること。
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申請に必要な書類
以下の書類を提出してください。
(1)すべての申請者について提出が必要な書類(共通)
・四万十市地方創生移住支援事業補助金交付申請書 [Wordファイル/24KB]
・補助金の交付に関する誓約書兼同意書 [Wordファイル/20KB]
・身分証明書(提示により本人確認できる書類)
・移住元の住民票の除票または戸籍附表の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)
・高知県税及び四万十市税を滞納していない者であること証明する書類
(2)移住前の要件に関する提出書類(東京23区以外の東京圏から23区へ通勤または通学していた場合のみ)
【移住前に就業していた方】
・東京23 区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
【移住前に個人事業主または法人経営者の方】
・開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
・個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
【移住前に就学していたもの】
・卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
(3)移住後の仕事に関する提出書類
【就業の場合】
・就業先企業等の就業証明書(雇用形態、応募日等を確認できる書類)
【起業の場合】
・高知県が発行する起業支援金の交付決定通知書
【テレワークの場合】
・就業先企業等の就業証明書(勤務先、移住の意志等を確認できる書類)
【関係人口に該当する場合】
・条件を満たしていることを証明する書類(公的機関の発行する証明書等)
(4)世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類
・移住元の住民票の除票または戸籍附表の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
参考
高知県ホームページへのリンク「地方創生移住支援事業(移住支援金)について<外部リンク>」