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墓地等の手続き

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

墓地の経営許可(無料:受付から発行まで20日前後)

 市内に墓地を新しく作る時には市の許可が必要です。

墓地への埋葬

 遺骨を埋葬するには「埋葬許可書(焼骨証明書)」か「改葬許可書」が必要です。

改葬について(無料:受付から発行まで3日前後)

 市内にある墓地に埋葬されている死体・遺骨を別の墓地等(個人墓地、法人や自治体経営の墓地・納骨堂)に移す時には市の許可が必要です。
※改葬先が決まっていなければなりません。(改葬先との契約書等の写が必要)

分骨について

 部分的な遺骨の移動は分骨になります。分骨は市の許可(行政許可)はいりませんが、分骨先(受入先)に分骨証明書を提出することになります。この分骨証明書は分骨元の墓地の所有者・経営管理者(法人等)に証明してもらうことになります。
※決まった様式はないので、分骨先にどのような項目が必要か問合せてください。

市立城北霊園

 現在貸付は終了していますが、墓地の返還があった場合は、随時、広報で「墓地貸付募集」を行っています。

問い合わせ先

(本庁) 市民・人権課 市民係 Tel:0880-34-1113
(総合支所) 西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112