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墓地経営許可手続き(法人)

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

墓地、埋葬等に関する法律

  1. 事前協議(計画)により市が情報入手→県へ資料提供・・・墓埋法・法人法(新規になるか、変更になるか判断)
  2. 事前協議書(又は変更)の提出・・・事業主体→市へ
    様式第1号(第4条関係)[Wordファイル/32KB]
  3. 照会・・・市→他法所管へ(県・市)
  4. 回答・・・他法所管(県・市)→市
  5. 事前審査結果について(通知)・・・市→事業主体
    ※法律第10条第1項の規定による「墓地経営許可申請」手続きへ移行。
    ※又は法律第10条第2項の規定による「墓地の変更許可申請書」手続きへ移行
  6. 事前協議結果について(通知)・・・市→他法所管へ(県各課・市各課)
  7. 許可申請書の提出
    「墓地経営許可申請書」の提出・・・事業主体→市
    様式第3号(第6条関係)[Wordファイル/36KB]
    「墓地の変更許可申請書」の提出・・・事業主体→市
    様式第4号(第7条関係)[Wordファイル/26KB]
  8. 工事完了届出書の提出・・・事業主体→市へ 
    様式第6号(第11条関係)[Wordファイル/25KB]
  9. 工事完了確認・・・市調査
  10. 「墓地経営許可書」の交付・・・市→事業主体へ

みなし許可について

(都市計画事業又は土地区画整理事業によるみなし許可)
 「都市計画事業」又は「土地区画整理事業」として施行する墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止については、その認可・承認をもって法律に基づく許可があったものとみなされますが、墓地又は火葬場の許可基準又は廃止基準に適合するよう事前に当該事業課等との間で整合を図る必要があります。
 このみなし許可について、法第11条の規定により当該墓地又は火葬上の経営者は、速やかに規則に定める届出書等を市長に提出してください。

廃止許可について(墓地・納骨堂・火葬場の廃止)

(廃止許可の対象)
法第10条2項に規定するとおり、「墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする」場合は手続きが必要です。

  1. 市等が許可を受けようとする場合にあっては、当該墓地等の廃止に関する議会の議決書の謄本
  2. 市等以外のものが許可を受けようとする場合にあっては、当該墓地等の使用者が当該墓地等の廃止に同意することを証する書類
  3. 公益財団法人等が許可を受けようとする場合にあっては、当該墓地等の廃止に関し、当該公益財団法人等の定款等に定められた所要の手続を経たことを証する書類
  4. 墓地又は納骨堂を廃止する場合にあっては、改葬計画書

問い合わせ先

(本庁)市民・人権課 市民係 Tel:0880-34-1113
(総合支所)西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112