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個人墓地の許可申請に係る添付書類一覧表
更新日:2021年12月22日更新
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申請書類 | 根拠規則条文 | 備考 |
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申請書(第3号様式)[Wordファイル/36KB] | 第6条第1項 | |
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第6条第2項第1号 | 地積図には隣接地の所有者名を記入すること。 ※隣接地の同意書の欄を参照 ※登記簿が農地(田、畑)以外の場合は、分筆不必要 |
概ね縮尺1/50000の地形図 | 第6条第2項第2号 | 墓地の位置を記入したもの。 |
概ね縮尺1/2500の地形図 | 第6条第2項第3号 | 周囲300m以内の公園、学校、病院、その他の公共施設及び人家の状況がわかるもの。 ※墓地から半径100mの円をコンパスで記入し、円内の施設、人家の名称・氏名を記載すること |
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第6条第2項第4号 | 簡単な手書きのものでもよい。
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設計図 | 第6条第2項第5号 | |
他の法令の処分を受け、又は手続き済みを証する書類(認可、許可等を必要とする場合のみ) | 第6条第2項第6号 |
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土地所有者の同意書(区域の全部又は一部が登記簿上申請者の土地となっていない場合のみ) | 第6条第2項第7号 | 登記簿の土地所有者が生存しない場合は、相続者の同意書、ただし、この場合は理由書を添付すること。 |
隣接地の所有者の同意書[Wordファイル/46KB] | 第6条第6項 |
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近隣住民等の同意書[Wordファイル/41KB] | 条例第6条第1項 ※ただし書き |
墓地から半径100m以内で現に人が住んでいる場合のみ。アパート等は家主の同意。 |
※管理者(県等)の承諾書 | 鉄道、国道、県道等から20m以上、又、主要河川、海から30m以上離れていないと許可されません。 ※ただし、その管理者(国、県(県管理河川、県道:土木事務所)等)の承諾書がある場合を除く。 |
**許可申請をするにあたっての注意事項**
墓地経営許可原則
現状では、新たに個人墓地を作ることは認めらないのが原則です。
墓地の経営主体については、厚生労働省の「墓地経営・管理の指針等について」によって以下のように指導されています。
墓地経営主体
墓地経営主体は、市町村等の地方公共団体が原則であり、これによりがたい事情があっても宗教法人又は公益法人等に限られること。
つまり、基本は地方自治体が墓地を運営して、それができなければお寺などの宗教法人や公益法人が運営することとされています。個人墓地はどちらにも該当しないため、新たに作ることは原則できません。
ただし、山間部などの人里離れた場所で、前述の墓地が全くないなどの特殊な事情があれば、例外的に個人墓地が認められる場合があります。
したがいましてこの許可申請行為は、前述のただし書きの特殊な事情があるかどうかを判断することに当りますので、申請をすれば必ず許可となるものではありません。決定が明確化するまでは、工事発注などしないようにお願いします。
はじめの注意
- 申請書(第3号様式)等については、本庁(市民・人権課)及び支所(西土佐住民分室)にあります。
- 申請書類は農地転用等の専門的知識を必要とする事項がありますので、行政書士、司法書士等に依頼することをお勧めします。
- 申請土地は登記簿で本人に所有権がなければ許可されません。農地法第5条申請中のものは、許可後、必ず申請者の所有権になった登記簿を提出してください。
- 土地造成業者により違法に造られた墓地を購入して許可申請しても許可されません。墓地は商品ではありませんので、申請者が造成するか、依頼して造成してください。
具体的な注意
- 申請書類(前表参照)を整え、本庁(市民・人権課)又は支所(西土佐住民分室)に申請してください。
後日、申請者立会のもとに現地確認を行います。 - 墓地はブロック、石塀等で他の土地と明確に区分しなければなりません。
- 農地転用を必要とする場合は転用許可と墓地の許可は同じ日付となります。
したがって、農地転用を必要とする場合は、まず市の農業委員会に転用許可申請をして、転用許可申請の写しを墓地申請書に添付してください。 - 墓地の許可面積は最大33平方メートルです。
- 墓地は墓地は直接見通すことが出来ないよう木柵やブロック、生け垣等で囲うこと。
問合せ先
(本庁) 市民・人権課 市民係 Tel:0880-34-1113
(総合支所) 西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112