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個人墓地を設置しようとされる方へ
墓地の経営許可手続(個人)について
市内に墓地を新しく作る時には市の許可"墓地の経営許可"が必要です。
(この手続きは「墓地、埋葬等に関する法律」で定められており、墓地等を新設するためには、市区町村長が発行する「墓地の経営許可」が必要になります。)
当市における取り扱いとしては、墓地、埋葬等に関する法律(以下「墓埋法」という)第10条第1項の規定により墓地等の経営主体は原則として地方公共団体とし、これにより難い事情のある場合にあっても公益法人、宗教法人等に限られています。
個人墓地は、山間へき地等の人里離れた場所で墓地が全くないなどの事情があれば、墓参等が困難な山中等にある墓地を個人の土地に設置する場合で、近隣に墓埋法に定める墓地の利用が困難な場合に限り墓地の個人経営を例外的に許可している状況です。
※ 四万十市都市計画区域(用途地域)については許可できません。
※ 墓地(個人)を新しく作る時には、申請書提出までに事前協議を行ってください。
手続きのご案内
1 申請地の所在等について明確にする
手続きを始める前に、申請土地の「地番」「地目」「所有者」を明確にする必要があります。(明確になっていない場合は、手続きを進めることができません。)
※申請土地は本人の登記名義である必要があります。(相続登記がまだの場合は、相続権利者の同意が必要です)
他法について確認:農地転用、道路関係、急傾斜地法等の制限に該当しませんか?
他の法令の処分を受け、又は手続き済みを証する書類が必要です。
(農地転用許可)
登記地目が農地(田、畑)の場合は、県の農地転用許可が必要です。農業委員会で農地転用申請をしてください。その農地転用許可をもって、墓地経営許可を発行することになります。
(道路関係・主要河川)
国道・県道・市道から20m以上、又、主要河川、海から30m以上離れていること。
(ただし、管理者(県等)の承諾書がある場合を除く)
(急傾斜地法等)
災害危険区域・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域に入っていないか
(ただし、管理者(県等)の承諾書がある場合を除く)
同意書の取得について
(隣接地所有者の同意書の取得)
- 青線・赤線を挟んだ土地の同意書は不要。
- 隣接地に現に墓地がある場合も不要。
※ただし、1、2であっても隣接地が宅地等の用途に供する場合や利活用中の土地の場合は同意書が必要です。
(人家等の同意書の取得)
- 墓地から半径100m以内に現に人が住んでいる場合のみ。
- アパート等は家主の同意。
2 許可申請書を入手する
市民・人権課で許可申請書一式を受け取ってください。
当該地を示した住宅地図を入手してください。(当該地を中心とした半径100mの円を記入した図面)
3 許可申請書を作成・提出する
添付書類(登記謄本・公図・墓地設計図・隣接地所有者の同意書・人家同意書・他法に係る承諾書等)をお忘れなく。
4 現地調査(他の法律について確認)
市民・人権課では提出された申請書を基に調査します。
現地調査:申請者または代理人の立会い
5 許可書の発行
書類審査、現地調査の結果問題が無ければ許可書の発行(受付から20日前後で発行)
6 墓地の建設
以上で墓地の手続きは終了です。
※現在使用している墓地・納骨堂から遺骨を引き上げ、新たな墓地へ納骨する場合は、別途、改葬許可書が必要です。
問い合わせ先
( 本庁 ) 市民・人権課 市民係 Tel:0880-34-1113
( 総合支所 ) 西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112