本文
改葬許可手続
墓地や納骨堂に埋蔵(収蔵)されている遺骨を、他の墓地や納骨堂へ移すことを"改葬"といいます。
改葬の手続きは「墓地、埋葬等に関する法律」で定められており、改葬するためには、市区町村長が発行する「改葬許可証」が必要になります。
手続きのご案内
改葬先の墓地・納骨堂を決める
手続きを始める前に、改葬先の墓地・納骨堂を決めてください。
手続きの際には改葬先の墓地・納骨堂の名称と所在地をご記入いただきますので、改葬先が決まっていない場合は、手続きを進めることができません。
改葬許可申請書を入手する
窓口で改葬許可申請書を受け取ってください。
※改葬の手続きができるのは、現在使用している墓地・納骨堂がある市区町村の役所だけです。よって、遺骨が四万十市以外の墓地・納骨堂にある場合は、四万十市では手続きができませんので、遺骨がある市区町村の役所へご相談ください。
※郵送での様式入手を希望される方は、110円切手を貼った返信用封筒を同封し請求してください。請求の際は、返信先、連絡先を記載ください。
改葬許可申請書を作成する
「申請書記入例」を参考に、改葬許可申請書を記入してください。
「墓地管理者証明欄」は現在使用している墓地・納骨堂の管理者に記入してもらってください。
・・・「お墓(旧)を管理している。」法人、または「お墓(旧)や遺骨をおまつりして知っている。」寺や神社に証明をいただく欄です。
申請関係書類
- 改葬許可申請書の記載については、記載例を参考にしてください。
- 死亡者が複数ある場合は、2人目以降を別紙1にご記入ください。
- 申請書には、次のものを添付してください。
(1) 申請者の本籍記載の住民票
(2) 改葬場所の確認できる書類(契約書等の写し)
※ 契約書がない場合は受入先から「改葬受入証明書」または「受入証明書」を発行してもらう。
(様式は問いませんが、参考様式[Wordファイル/13KB]もありますので、受入先にご相談ください)
(3) 申請者と死亡者の関係が確認できる戸籍謄本
(4) 死亡者の死亡年月日が確認できる戸籍又は除籍(四万十市に本籍がある場合は省略可)
(5) 本人確認のため身分証明(運転免許証やマイナンバーカード等)の写し
(できれば顔写真がある本人が確認できるもの)
(6) 許可証送付用封筒(110円切手を貼り、送付先を記載してください)
改葬許可申請書を提出する
改葬許可申請書をすべて記入したら、窓口へ提出してください。
改葬許可証の発行
提出された改葬許可申請書に基づき、窓口で改葬許可証を発行します。 改葬許可書の発行については、改葬許可申請書を提出してから、3~4日程度を要します。
遺骨を改葬する
以上で改葬手続きは終了です。
※この後、現在使用している墓地・納骨堂から遺骨を引き上げ、新たな受入先(墓地・納骨堂管理者)へ改葬許可書を提出して遺骨を納めることができます。
土葬した遺骨を改葬する場合について
土葬した遺骨が土中に現存する場合は、改葬許可が必要になります。
ただし、土葬から年数が経過し、既に遺骨が土中になく、土や遺品のみを取り出す場合は、改葬許可は必要ありませんが、事前に、墓地がある市区町村の役所及び墓地管理者にお問い合わせください。
問い合わせ・申請窓口
( 本庁 )市民・人権課 市民係 Tel:0880-34-1113
( 総合支所 )西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112