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四万十市水害に強い土地利用条例について

更新日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示

四万十市水害に強い土地利用条例

 近年、全国各地で激甚化・頻発化する豪雨災害により甚大な浸水被害が発生しています。

 平成26年6月の梅雨前線豪雨では、相ノ沢川および楠島川流域の一部の具同・楠島地区を中心に約100戸の浸水被害が発生しました。これを受け市では、国、県、市で組織する「相ノ沢川総合内水対策協議会」を設立し、ハード・ソフト対策が一体となった総合的な内水対策を定めた「相ノ沢川総合内水対策計画※1」に基づき内水対策を進めています。

 この内水対策は、平成26年6月の梅雨前線豪雨と同等の豪雨に対して、具同・楠島地区の一部地域における住家の床上浸水被害の解消を目標としていますが、この地区では今後も宅地開発等が行われることが想定されます。

 そのため、水害に強いまちづくりの実現を目指し、まちづくりと治水整備効果維持のバランスを図ると共に、地域と連携した土地利用に関するルールとして本条例を定めました。

 四万十市水害に強い土地利用条例 [PDFファイル/377KB]

 四万十市水害に強い土地利用条例施行規則 [PDFファイル/3.81MB]

 

 ※1 相ノ沢川総合内水対策計画についてのページをご覧ください。

対象とする区域

001

四万十市水害に強い土地利用条例施行規則 別図第1(第3条関係) [PDFファイル/553KB]

注)区域の詳細については、まちづくり課までお問合せください。

規制対象となる行為

 条例に基づき、次の行為に対して規制がかかります。

【規制対象の面積要件と行為】
届出が必要となる面積要件と行為の内容 対象区域内で1,000平方メートル以上の貯留浸透阻害行為
貯留浸透阻害行為とは
  1. 盛土や埋立等の氾濫水の貯留機能を阻害する行為(盛土等行為)
  2. 宅地等にするために行う土地の形質の変更
  3. 土地の舗装や施設の形質変更等により雨水の浸透を阻害し、他の土地へ流出する雨水量を増加させる行為(開発・舗装等行為)

【貯留浸透阻害行為】※イメージ

002 003

 なお、届出が不要となる場合がありますので詳細な内容については四万十市水害に強い土地利用条例解説書をご確認ください。

 四万十市水害に強い土地利用条例 解説書 [PDFファイル/3.15MB]

届出様式など

 
届出様式

【周知義務に関する様式】※条例第6条、規則第4条

【計画書に関する様式】※条例第7条、規則第7条~9条

【完了及び廃止に関する様式】※条例第12条、規則第14条

【地位の継承に関する様式】※条例第13条第2項、規則第15条

添付図面関係
施設の計画についての技術的基準

 施設を計画する際、国土交通省が提供する雨水貯留浸透施設の必要容量等の概算を行う調整池容量計算システムによりご確認いただき、この計算結果を添付していただく必要があります。

 なお、計算にあたっては四万十市水害に強い土地利用条例施行規則別表2および3に掲げる値をシステムに入力する必要があります。

 国土交通省 水管理・国土保全局 調整池計算容量システム<外部リンク>

施行日について

 令和6年7月1日より施行

その他

 行為の内容によっては、別途、都市計画法並びに四万十市土地環境保全条例それぞれの手続きを必要とする場合がありますので、併せてご確認ください。

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