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都市計画にかかる各種届出
土地環境保全条例
都市計画法に基づく開発行為(許可権者:高知県)
中村都市計画区域内(非線引)で3,000平方メートル以上、また区域外で10,000平方メートル以上の規模で「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的」で区画形質の変更を行う場合は高知県の許可が必要です。詳しくはこちらから<外部リンク>
土地環境保全条例
市内で土地の区画形質の変更等を行う場合は市への届出が必要です。
適用範囲
1,000平方メートル以上の土地の区画形質変更
※ただし、都市計画法に基づく開発行為により、申請~許可された場合は届出不要です。
- 工事計画届出書について(土地環境保全条例第4条第1項)[その他のファイル/26KB]
- 工事計画変更届出書について(土地環境保全条例第5条)[その他のファイル/27KB]
- 工事完了(廃止)届出書について(土地環境保全条例第9条)[その他のファイル/24KB]
四万十市立地適正化計画と届出制度について
都市再生特別措置法に基づき、居住誘導区域及び都市機能誘導区域に関する建築等の届出義務が生じます。
都市機能誘導区域・誘導施設 / 居住誘導区域
都市機能誘導区域外で届出対象となるもの【誘導施設】(都市再生特別措置法第108条)
四万十市立地適正化計画に定める"誘導施設を有する建築物に関する開発又は建築等行為"を当該施設が設定されている都市機能誘導区域以外の区域で行おうとする場合"は、届出対象の行為に着手する日の30日前までに市への届出が必要です。
届出対象となる行為
開発行為
「誘導施設」を有する建築物の新築を目的とする開発行為
建築等行為
- 「誘導施設」を有する建築物を建築する場合
- 建築物を改築し、「誘導施設」を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更し、「誘導施設」を有する建築物とする場合
また、都市機能誘導区域内で、当該都市機能誘導区域に設定されている誘導施設を休止又は廃止する場合は、休止又は廃止をする日の30日前までに市への届出が必要です。
居住誘導区域外で届出対象となるもの【住宅】(都市再生特別措置法第88条)
四万十市立地適正化計画に定める居住誘導区域以外の区域で、"一定規模以上の住宅の開発又は建築等行為を行おうとする場合"は、届出対象行為に着手する日の30日前までに市への届出が必要です。
届出対象となる行為
開発行為
- 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為(規模要件なし)
- 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000 平方メートル以上のもの
建築等行為
- 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
届出様式
対象用途 |
様式 |
様式名 |
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Word(ワード) |
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誘導施設 |
1 |
開発行為届出書 |
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2 |
誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書 |
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3 |
行為の変更届出書 |
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4 |
誘導施設の休廃止届出書 |
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住宅 |
5 |
開発行為届出書 |
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6 |
住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書 |
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7 |
行為の変更届出書 |
届出の手引き
四万十市立地適正化計画に定める居住誘導区域以外の区域で、"一定規模以上の住宅の開発又は建築等行為を行おうとする場合"は、届出対象行為に着手する日の30日前までに市への届出が必要です。