ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・医療・福祉 > 介護保険・高齢者福祉 > 介護保険事業者の方へ > (令和6年度から)四万十市中山間地域介護サービス確保対策事業補助金について
現在地 トップページ > 分類でさがす > 事業者向け情報 > その他事業者向け情報 > 介護保険事業者の方へ【事業者】 > (令和6年度から)四万十市中山間地域介護サービス確保対策事業補助金について

本文

(令和6年度から)四万十市中山間地域介護サービス確保対策事業補助金について

更新日:2024年5月14日更新 印刷ページ表示

1 事業の概要

 高齢者の方々が、たとえ介護が必要な状態となっても、必要な介護サービスを十分受けられ安心して暮らし続けることができるよう、四万十市の中山間地域に住む高齢者に対して介護サービスを提供した事業者に予算の範囲内で補助を行います。
 具体的な内容については以下の要綱をご確認ください。

 四万十市中山間サービス確保対策事業費補助金交付要綱 [Wordファイル/223KB]

2 補助を受けるために必要な手続き

(1)交付申請

年度当初から事業を開始する際は、前年度の3月に市から対象事業所に案内文書を送付しますので、文書に従って申請をしてください。
年度の途中から事業を開始する際は、事前に市にご連絡ください。

交付申請様式
提出が必要な書類 様式 記入例

四万十市中山間地域介護サービス
確保対策事業費補助金交付申請書

様式第1号 [Wordファイル/33KB] 様式第1号(記入例) [Wordファイル/38KB]

所要額調
新規雇用計画書 ※該当する場合のみ
一時金支給計画書 ※該当する場合のみ

別紙1~3 [Excelファイル/23KB]

別紙1~3(記入例) [Excelファイル/29KB]

基準額積算シート

基準額積算シート(R6) [Excelファイル/60KB]

県税事務所が発行する全税目の納税証明書 ※県税事務所で発行されたものを添付してください

 (2)変更申請

交付決定後に、次の条件に該当することとなったときは変更申請が必要です。
10月ごろと2月ごろに市から確認も行いますが、必要に応じて以下の書類を提出してください。
特にアに該当する場合は必ず年度内に申請してください。

〇変更申請が必要となる条件
ア 補助対象額が増額となるとき
イ 補助対象額が20%を超える減額となるとき
ウ 補助対象額全体ではアとイに該当しないが、補助対象の各区分で20%以上の変更があるとき

変更申請様式
提出が必要な書類 様式 記入例

四万十市中山間地域介護サービス確保対策
事業費補助事業変更(中止・廃止)承認申請書

様式第2号 [Wordファイル/34KB] 様式第2号(記入例) [Wordファイル/38KB]

所要額変更調
新規雇用計画書(変更後) ※該当する場合のみ
計画書(変更後) ※該当する場合のみ

別紙4~6 [Excelファイル/25KB] 別紙4~6(記入例) [Excelファイル/30KB]
基準額積算シート 基準額積算シート(R6) [Excelファイル/60KB]

(3)実績報告

事業終了時(年度末)は、市が送付する依頼文書に従って以下の様式で1年間の実績報告を行ってください。
市で審査した後、請求書を作成、提出していただき、5月中旬ごろに確定額を支給します。

実績報告様式
提出が必要な書類 様式 記入例

四万十市中山間地域介護サービス
確保対策事業実績報告書

様式第4号 [Wordファイル/34KB] 様式第4号(記入例) [Wordファイル/38KB]

精算書兼実績報告書
一時金支給実績書

別紙7・8 [Excelファイル/19KB] 別紙7・8(記入例) [Excelファイル/22KB]
基準額積算シート 基準額積算シート(R6) [Excelファイル/60KB]

(4)月次報告

事業開始後は、毎月のサービス提供実績を以下の様式で報告してください。
提出期限は、サービスを提供した月の翌月10日です。

ただし、小規模事業所は3か月に1回の報告で構いません。詳しくは、様式6号(記入例)をご覧下さい。

月次報告様式
提出が必要な書類 様式 記入例
四万十市中山間地域介護サービス
確保対策事業実施状況報告書
様式第6号 [Wordファイル/34KB] 様式第6号(記入例) [Wordファイル/40KB]
事業実施状況調 別紙9 [Excelファイル/14KB] 別紙9(記入例) [Excelファイル/16KB]
基準額積算シート 基準額積算シート(R6) [Excelファイル/60KB]
支給報告書兼誓約書 ※該当する場合のみ 支給報告書兼誓約書 [Excelファイル/24KB]

3 事業の内容

具体的な要件等は要綱をご覧いただくか、市までお問い合わせください。

別表1に記載されている事業

対象サービス

訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、居宅介護支援

対象地域

富山地区

三ツ又、常六、大屋敷、片魚、住次郎、大用、大西ノ川、小西ノ川、古尾、竹屋敷

大川筋地区

久保川、勝間、勝間川、鵜ノ江、田出ノ川、高瀬、楠、川登、手洗川、三里

後川地区

利岡、板ノ川、口鴨川、奥鴨川、田野川甲、田野川乙、敷地、岩田、佐田、若藤

八束地区

坂本、山路、実崎、深木、間崎、津蔵渕、初崎、名鹿

西土佐地域

住所が「四万十市西土佐」で始まるところ

補助区分

(1)区分1
要件:事業所から対象地域内の自宅までの訪問・送迎に片道20分以上かかる利用者に対して、サービスを提供した際に補助を行います。(通所系サービスは往復とも送迎を行った場合のみ)
基準額:訪問・送迎にかかる時間が20分以上1時間未満の場合は、その際に提供したサービスの単位数の15%に相当する単位数に10円を乗じた額、1時間以上の場合は、提供したサービスの単位数の35%に相当する単位数に10円を乗じた額を補助します。

(2)区分2
要件:市内の対象地域に所在する小規模事業所が補助対象サービスを提供した場合で、訪問・送迎にかかる時間が片道20分未満の場合に補助を行います。(通所系サービスは往復とも送迎を行った場合のみ)
※小規模事業所に該当するかどうかは市へお問い合わせください。
基準額:提供したサービスの単位数の10%に相当する単位数に10円を乗じた額を補助します。

(3)区分3
要件:区分1か区分2に該当する事業者が、補助対象となる介護・看護サービスにもっぱら従事させるため、常勤の職員を雇用した場合に補助を行います。ただし、補助金の交付決定以降に雇用した場合で、雇用することにより職員が増員となった場合に限ります。
基準額:新たに雇用した職員一人につき、区分1か区分2の要件に該当するサービスの単位数の5%に相当する単位数に10円を乗じた額を補助します。

別表1-2に記載されている事業

対象サービス

小規模多機能型居宅介護

対象地域

富山地区

三ツ又、常六、大屋敷、片魚、住次郎、大用、大西ノ川、小西ノ川、古尾、竹屋敷

大川筋地区

久保川、勝間、勝間川、鵜ノ江、田出ノ川、高瀬、楠、川登、手洗川、三里

後川地区

利岡、板ノ川、口鴨川、奥鴨川、田野川甲、田野川乙、敷地、岩田、佐田、若藤

八束地区

坂本、山路、実崎、深木、間崎、津蔵渕、初崎、名鹿

西土佐地域

住所が「四万十市西土佐」で始まるところ

補助区分

(1)区分1
要件:事業所から対象地域内の自宅までの訪問・送迎に、片道20分以上かかる利用者(要支援1~要介護2に限る)に対してサービスを提供した際に補助を行います。
基準額:訪問・送迎にかかる時間が20分以上1時間未満の場合は、訪問・送迎回数に450円を乗じた額、1時間以上の場合は、訪問・送迎回数に1,050円を乗じた額を補助します。

(2)区分2
要件:区分1に該当する事業者が、補助対象となる介護・看護サービスにもっぱら従事させるため、常勤の職員を雇用した場合に補助を行います。ただし、補助金の交付決定以降に雇用した場合で、雇用することにより職員が増員となった場合に限ります。
基準額:区分1に該当する訪問・送迎サービスの回数に150円を乗じた額を補助します。

別表1-3に記載されている事業

対象サービス

訪問介護、居宅介護支援

対象地域

四万十市全域

補助区分

(1)区分1
要件:補助対象となるサービスに従事させるため、新たに雇用した職員に対し事業所が一時金を支給した場合に、補助を行います。
基準額:20万円を上限として事業所が負担した額を補助します。

(2)区分2
要件:補助対象となるサービスに従事させるため、新たに雇用した職員に対し事業所が転居費用を支給した場合に、補助を行います。
基準額:10万円を上限として事業所が負担した額を補助します。

※その他の要件は要綱および以下の資料をご確認ください。補助実施後要件を満たさなくなった場合は、補助金を返還する必要があります。
職員確保の経費要件一覧表 [PDFファイル/166KB]
職員確保の経費Q&A [Wordファイル/22KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)