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本市では、四万十川が国の重要文化的景観に選定されたことをきっかけに、平成 20 年 10月に「四万十川景観計画」を策定し、風景の保全と一定の開発における景観配慮の両立を目指しており、四万十川本川と主要支川沿いの景観計画区域内で一定の建築や開発等を行う際に、市へ届出が必要な行為の種類や基準を定めていますが、今回、その一部が変更となります。
今まで届出が必要なかった行為等について新たに届出が必要となる場合があります。届出は着手の 30 日前までに必要ですのでご注意ください。
告示日:令和7年12月17日 施行日:令和8年4月1日
1 景観計画区域内における届出対象行為の範囲・景観形成基準の見直し
(1)建築物、工作物の「撤去」について市への届出は不要となります(景観法の規定に合わせ見直すものですが、県条例に基づく撤去の許可はこれまでどおり必要です)。
(2)保全・活用地区(景観計画区域内の河川から一番近い山の第一稜線までの区域)において、工作物の新設・増築・改築・移転や、開発行為、木竹の伐採など一部の行為については、これまでより小規模な行為も届出が必要となる場合があります。
(3)届出が不要な農道及び林道・作業道の設置基準は、幅員2m以下から3m未満に変更(緩和)されます。
(4)看板等広告物の設置等について市への届出は不要となります(景観法の規定に合わせ見直すものですが、県条例に基づく許可はこれまでどおり必要です)。
2 景観計画区域の見直し
用途地域(都市計画上、土地利用を計画的に進めるため利用目的ごとに定める区域)を景観計画区域から除外します。(本来の表示に修正)
3 重要文化的景観について追記
四万十川流域の重要文化的景観の価値とその保存・継承について追記されます。
4 景観重要公共施設の整備に関する章を追加
景観計画に定める河川や河川沿いの幹線道路などを景観重要公共施設として、河川景観との調和等に配慮する整備方針を示すものです。
四万十川景観計画 [PDFファイル/44.69MB] 告示第110号の2 [PDFファイル/192KB]