ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

四万十川景観計画について

更新日:2025年5月8日更新 印刷ページ表示

 四万十川流域には、漁労・遊び・祭事など様々な川との関わり方が今も息づいています。四万十川の文化的景観は、流域に暮らす人にとってはごく当たり前の風景かもしれません。しかし、本市では、この当たり前の風景の中に四万十川の価値があり、この価値を地域の内外で共有していきたいと考えています。
 「四万十らしい」風景と環境を大切に守り、育み、次世代へつなぐまちづくりを目指します。

 

四万十川景観計画(改定案)に対するパブリック・コメントの実施について

     

         パブリック・コメントは終了しました。

       寄せられた意見はありませんでした。9月頃改定予定です。

 

1.趣旨

 四万十川の景観は、川から山までの一体的な景観であり、市民からも親しみもって受入れられているところです。一年を通して人と川との関わりがあり、それが四万十川の文化的景観として、四万十市の風景の大きな特徴となっています。一方、再生可能エネルギーの推進等も相まって、太陽光発電や風力発電といった思いもよらない開発により景観が急激に変化することが心配されます。今回の改定では、山と川が織りなす風景の保全と一定の開発における景観配慮の両立を目指し、景観の保全を図るための景観上の配慮をまとめたものです。
 つきましては、四万十川景観計画(改定案)に対して皆さんからご意見をお聞かせいただくためのパブリック・コメント (意見公募)を実施します。

2.意見を募集する内容(計画書案)
 四万十川景観計画(改定案) [PDFファイル/39.48MB]

3.意見の公募期間
 令和7年5月8日(木曜日)~6月6日(金曜日)(当日消印有効)

4.改定案の公表方法
 (1)市ホームページへの掲載
 (2)本庁舎4階:環境生活課・西土佐総合支所:地域企画課での閲覧
    ※8時30分から17時15分まで(土日祝日を除く)

5.意見を提出できる方
 (1)市内に住所を有する者
 (2)市内に通勤・通学する者
 (3)市内に事務所または事業所を有する個人・法人等

6.意見の提出方法  
 所定の様式に必要事項を記入のうえ、次のいずれかの方法で提出してください。
 ・持参      四万十市環境生活課または西土佐総合支所地域企画課
 ・郵送      四万十市環境生活課(6月6日当日消印有効)
          〒787-8501 四万十市中村大橋通4丁目10番地
 ・電子メール   kankyou@city.shimanto.lg.jp 
          ※件名に「パブリック・コメント」と記入してください。
 ・Fax        0880-34-7466
 ・様式      意見提出様式 [Wordファイル/17KB]
          意見提出様式 [PDFファイル/57KB]  

7.意見の提出、公表に当たっての注意点


 (1)住所、氏名・名称の記入がない意見、電話や口頭での意見は受付しません。
     また、個人関係者への直接回答も行いません。
 (2)氏名、住所、電話番号を除き、取りまとめのうえ、募集期間の終了後に公表します。
 (3)公表は、「計画案の公表の方法」と同じく、市ホームページのほか、
     本庁舎4階:環境生活課、西土佐総合支所地域企画課での閲覧とします。
 (4)匿名の意見、誹謗中傷などを内容とする意見、字句の訂正に関する意見等は、
     公表の対象としません。
 (5)提出していただく意見は日本語に限ります。

8.個人情報の利用目的
 ご意見に記載された個人情報については、ご意見の内容を確認する場合にのみ利用します。
 また、ご意見などの概要を公表する際は、個人情報は公開しません。

9.問い合わせ先
 四万十市環境生活課 四万十川・環境係
 住所:〒787-8501 四万十市中村大橋通4丁目10番地
 電話:0880-34-6126 / Fax:0880-34-7466
 E-mail:kankyou@city.shimanto.lg.jp

 

 

 

四万十川景観計画(改定日 平成30年4月1日)

四万十川景観計画について

四万十川景観計画[PDFファイル/6.7MB]

 平成20年に策定した「四万十川景観計画」について、全面改定を行いました。届出対象行為の種類の追加(個人で行う行為等)や、行為ごとの規模(面積等)が一部変更になっています。
 四万十川景観区域内で建築や土地の改変等をお考えの方は、下記までお早めにお問い合わせください。

景観計画区域内で建築等の行為をする場合は、景観法に基づく届出が必要です

 市内の景観区域内において一定規模以上の建築や土地の改変等をする場合は届出が必要になります。今回の計画改定に合わせて、条例・規則も改定しました。
 また、一体性の判断基準についても平成30年6月1日より適用となりますのでご注意ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)