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当館所蔵資料に限り、著作権法第31条および当館規定の範囲内で複写することができます。
複写は調査研究を目的にしたものに限ります。
資料の複写は、ひとり一部とします。
資料によっては保存上・形態上等の理由により、お断りさせていただく場合もあります。
複写物の使用によって、著作権法上の問題が生じた場合は、申込者が責任を負うものとします。
大量の複写はご遠慮ください。
用紙サイズは、B5判、A4判、B4判、A3判の4種類で白黒コピーとカラーコピーがあります。
料金は1枚白黒10円、カラー20円です。
コピーをされる場合は、申請書をご記入のうえ、受付カウンターへお越しください。
※図書館に設置しているコピー機は図書館資料のコピーのためのものです。図書館の資料以外のコピーはご遠慮ください。
また、一万円札・五千円札には対応できない場合があります。千円札及び小銭をご用意ください 。
第三十一条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部。第三項において同じ。)の複製物を一人につき一部提供する場合
二 図書館資料の保存のため必要がある場合
三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料(以下この条において「絶版等資料」という。)の複製物を提供する場合
全条文はこちら<外部リンク>
種類 |
複写できる範囲 |
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新聞 |
○当日以前の新聞であれば、各記事・論文の全文複写可。 ただし、全紙面の半分以下まで。 ×当日の新聞の複写不可。 |
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地図 |
○1枚ものの地図の場合、その1枚の半分まで。 ○地図帳の場合、一つの地図の半分まで。 →見開きにわたる場合、片ページのみ複写可。 ×1ページ以下の地図は複写不可 ○ゼンリンの住宅地図は各見開き2ページの半分まで。 |
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図書 |
単行本 |
○目次、前書き、後書きなどを除いた本文の半分まで。 ○上・中・下巻からなる作品は、各巻の半分まで。 ※目次はすべて複写可、解説・付録などはそれぞれの半分まで |
全集 選集 短編集 |
○1編のみの合集は、作品の半分まで。 ○2編以上の作品からなる合集は、個々の作品の半分まで。 |
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論文集 分担執筆など |
○個々の論文・執筆箇所の半分まで |
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雑誌 |
○最新号を除く、各号の記事・論文であれば全部複写可。 ただし、1冊の半分以下まで。 ×最新号の複写不可。 週刊、月刊、各月刊等の場合、次号が発売されるまで複写不可。 3か月以上の刊行頻度の場合、この刊行物の発行後3か月までの 期間、複写不可。 |
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博士論文 |
○1冊が一つの論文で構成されている場合は半分まで 尚、複数冊で構成されている場合には、それぞれの冊子の半分まで。 |
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規格 |
○国内・海外にかかわらず、国が制定した規格本文は全部複写可。 それ以外の規格の本文は半分まで。 ○日本規格協会作成の翻訳本、解説等はそれぞれの半分まで。 |