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【事業者向け】新型コロナウイルスに関する事業者支援~金融支援(資金繰り)~

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 

 

新型コロナウイルス感染症に関する事業者への支援をご案内します。

金融支援(資金繰り)

四万十市中小企業振興資金制度

 ※新型コロナウイルス感染症対策の融資を創設しました。 [パンフレット [PDFファイル/863KB]]

  (令和4年1月20日現在で、融資枠上限に達しました。通常の四万十市中小企業振興資金制度については、四万十市中小企業振興資金制度(通常枠)のページ​をご覧ください。)

目的  新型コロナウイルス感染症による影響を受けた中小企業の経営安定に必要な資金を融資し、金融の円滑化を図ることにより企業の振興に資することを目的とする。
融資枠 5億円
融資対象者

 市内に住所及び営業の本拠を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者という。以下同じ。)であって、次の要件を備えているものとする。

  1. 市税を滞納していない者
  2. 協会の保証対象に属する事業を営む者
  3. 次のいずれかに該当する者
    ア 新型コロナウイルス感染症によりセーフティネット保証4号の認定を受けた者
    イ 新型コロナウイルス感染症によりセーフティネット保証5号の認定を受けた者
資金使途 経営安定のための事業資金
制度概要 一企業の貸付限度額 1,000万円
 ただし、令和2年度の四万十市中小企業振興資金制度(新型コロナウイルス感染症対策特別分)における当初借入額を含めて、1,000万円を貸付限度とする。
貸付期間 12年以内(うち据置4年以内)
弁済条件 一括弁済、割賦弁済
貸付利息

年率1.80パーセント以内(変動金利)
※ただし事後的に4年間は利子相当額を補給します。

保証料 市が全額補給します。
申請書類等
  1. 利子補給認定申込書
  2. 市の認定を受けた、次に掲げる書類の写し
    ア セーフティネット保証4号の認定書類
    イ セーフティネット保証5号の認定書類
  3. 市税の納税状況を確認することができる書類
  4. その他必要があると市が認める書類
各種様式

無利子・無担保融資(日本政策金融公庫)

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」及び「特別利子補給制度」を併せて活用することで、フリーランスを含む個人事業主や売上が減少した中小企業・小規模事業者について、実質的な無利子・無担保融資を実施します。

新型コロナウイルス感染症特別貸付

 日本政策金融公庫等が、影響を受け業況が悪化した事業者(フリーランス含む)向け融資制度を新設しています。本貸付制度は、信用力や担保に依らず一律金利として、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施するもので、据え置き期間は最長5年、対象要件としては、売上高5%以上減少等となっています。

特別利子補給制度

 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を利用した事業者を対象に利子補給します。

対象要件
  • 個人事業主(フリーランス含む):要件なし
  • 小規模事業者(法人):売上高15%減少等
  • 中小企業:売上高20%減少等

※詳細は、日本政策金融公庫のページでご確認ください。
新型コロナウイルス感染症特別貸付<外部リンク>

お問い合わせ先

 日本政策金融公庫 「事業資金相談ダイヤル(Tel:0120-154-505)」
 経済産業省 「中小企業金融相談窓口(Tel:03-3501-1544)」

セーフティネット保証4号・5号と危機関連保証

 セーフティネット保証4号・5号と危機関連保証の概要

  4号 5号 危機関連保証
制度概要

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。

4号の取扱い変更について変更有(R5.10~)

 下欄認定基準の追記事項参照

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度。 今般の新型コロナウイルス感染症に起因して、金融の秩序が混乱し、中小企業者の金融取引に支障が生じているとして、危機関連保証制度が発動されました。この措置により、一般保証枠及びセーフティネット保証枠とは別枠で借り入れが可能となり、当該借入債務に対して信用保証協会が100%保証します。
対象業種 全業種 指定業種 [PDFファイル/456KB] 全業種
指定期間 R6年4月1日~R6年6月30日 R6年4月1日~R6年6月30日 R3年12月31日をもって終了となりました
認定基準

(1)これまでの認定基準対象の方(以下の(2)以外の方)

 最近1ヶ月の売上高等と前年同月を比較
  +
 その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と前年同期を比較

(2)前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方

  1. 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
  2. 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較

または

 最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較
  +
 その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍
 を比較

または

 最近1ヶ月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較
  +
 その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10月~12月の3ヶ月を
 比較

※新型コロナウイルス感染症に係る運用緩和(R3年2月3日現在)

新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、様々な影響を受けている事業者等が、実質無利子・無担保融資を利用しやすくなるよう以下のように認定基準や売上要件を緩和しています。

(1)前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号と危機関連保証が利用できるように認定基準の運用を緩和。

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について [PDFファイル/249KB]

(2)「最近1ヶ月」の売上高比較では、売上が増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、「最近1ヶ月を含む最近6ヶ月以内の連続する月」の売上合計と前年同期の売上合計を比較して差し支えない。(12月21日付)
詳しくは、四万十市観光商工課(0880-34-1126)までお問い合わせください。

(3)感染拡大の再燃に伴い、「最近1か月間」の売上減少を要件としていたところ,迅速な資金繰り支援が必要な場合は「最近2週間を1か月に換算した売上高」で比較することも可能。その場合、「最近1か月間の売上高」記載欄に「最近2週間を1か月に換算した売上高」を記入してご提出ください。なお、その場合には、空欄に括弧書きで(最近2週間売上の換算)との記載をお願いします。(R3年2月3日付)

(4)売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較します。しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較します。
 比較可否の例[PDFファイル/71KB]
 ただし、セーフティネット保証5号において、通常様式での比較(最近3か月間の売上高等)の場合は、同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期との比較となりますので、ご注意ください。

 

〇セーフティネット保証4号の取扱い変更について【追記:令和5年10月1日】

令和5年10月1日以降の認定分から,セーフティネット保証4号における資金使途を借換に限定。なお,借換資金に追加融資資金を加えることは可能。

※セーフティネット保証4号のうち(新型コロナウイルス感染症)に限る。

 
  認定 保証協会受付 対象資金
1 ~R5年9月末 ~R5年10月末 限定なし(従前どおり)
2 R5年10月以降 R5年10月以降 借換資金(信金融資資金のみは不可)

 

記の認定基準により、以下の減少率以上の事業者が対象となります。
20% 5% 15%
保証割合 100% 80% 100%
対象資金 経営安定資金
保証限度額 一般保証とは別枠で2億8,000万円
保証料率 高知県信用保証協会 幡多支所へお問い合わせください(電話0880-34-3164)
認定に必
要な様式
  • 認定申請書(市所定の様式)
  • 売上高推移表(市所定の様式)
  • 事業内容を確認できる書類(例:法人登記、確定申告書等)
  • 委任状(第三者が申請手続を行う場合)
※様式はこちらをご覧ください:様式集 

ご利用の流れ

1.対象となる中小企業者の方は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の  市町村に※認定申請を行います。

認定に必要な書類
  • 認定申請書(市所定の様式)
  • 売上高推移表(市所定の様式)
  • 事業内容を確認できる書類(例:法人登記、確定申告書等)
  • 委任状(第三者が申請手続を行う場合)

※融資を受ける際には、本認定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

 事前に金融機関もしくは商工会議所、商工会などへのご相談をおすすめします。

2.希望の金融機関または高知県信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます。(事前相談も可)

お問合せ先

高知県信用保証協会 幡多支所 Tel:0880-34-3164

高知県信用保証協会<外部リンク>

セーフティネット貸付の要件緩和

 日本政策金融公庫が新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口を開設し、セーフティネット貸付の要件を緩和し、支援対象を今後の影響が懸念される事業者も含めて融資対象となります。

特例措置

「売上高が5%以上」減少といった数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象になります。

お問い合わせ先

日本政策金融公庫 高知支店 Tel:088-875-0281

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