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四万十市中小企業振興資金制度(通常枠)

更新日:2023年5月17日更新 印刷ページ表示

金融支援(資金繰り)


四万十市中小企業振興資金制度(通常枠)

四万十市では、中小企業の資金繰りを積極的に支援するため「四万十市中小企業振興資金制度融資」を設けています。

目的

 中小企業の経営安定に必要な資金を融資し、金融の円滑化を図ることにより企業の振興に資することを目的とする。

融資枠

2億円

融資対象者

 市内に住所及び営業の本拠を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者という。)であって、次の要件を備えているもの

1 市税を滞納していない者
2 協会の保証対象に属する事業を営む者

資金使途

経営安定のための事業資金

制度概要

一企業の貸付限度額

1,000万円

※当該借入残額と新たな借入額の合計額が1,000万円を超えないこと。

貸付期間

10年以内

弁済条件

一括弁済、割賦弁済

貸付利息

年率1.80パーセント以内(変動金利)

保証料

0.23%

※一般保証の標準的な事業者の場合の保証料率です。経営状況により異なる保証料率(0.11%から0.40%)が適用されます。

四万十市は、保証料の一部(0.34%〜1.50%)を補給し、皆さまの負担を軽減します。

※金融機関・保証協会による審査の結果、ご希望に添い兼ねる場合があります。

 

問い合わせ先

中村商工会議所 0880-34-4333

四万十市西土佐商工会 0880-52-1276

高知県信用保証協会 幡多支所 0880-34-3164

四万十市観光商工課 商工・雇用対策係 0880-34-1126