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四万十市は、パートナーシップ・ファミリーシップ制度を導入します
四万十市パートナーシップ・ファミリーシップ登録制度
市では、四万十市人権尊重の社会づくり条例の理念に基づき、お互いの多様な生き方を認め合い 人と人が支え合う地域の実現のため、令和7年7月1日より、パートナーシップ・ファミリーシップ制度を導入します。
※法律上の婚姻とは異なり法的効力はありませんが、市が独自に証明書を発行し、誰もが自分らしく安心して暮らせるよう、社会的配慮を受けやすくするものです。
パートナーシップ制度
性別にこだわらず、お互いを人生のパートナーとして日常生活において相互に協力し合う関係にある2人が、その関係性(パートナーシップ)を市に登録する制度
ファミリーシップ制度
パートナーシップ制度で登録した2人だけではなく、2人の子ども・両親まで含めた関係性を証明する制度
制度開始日
令和7年7月1日
関係書類
四万十市パートナーシップ・ファミリーシップ制度概要 [PDFファイル/524KB]
四万十市パートナーシップ・ファミリーシップ制度ガイドブック [PDFファイル/1.42MB]
四万十市パートナーシップ・ファミリーシップ登録の取扱いに関する要綱 [PDFファイル/148KB]
パートナーシップ制度登録の要件
お二人が互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合う、または協力し合うことを約束している関係であること。また、以下の要件にあてはまること。
- 申請の日において、民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
- 申請をしようとする双方もしくは一方が本市に住所を有していること。または申請をしようとする者の一方が登録の日より3月以内に本市への転入を予定していること。
- 配偶者がいないこと。また、相手方以外の者とパートナーシップを形成していないまたは婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にないこと。
- 申請をしようとする者同士が、直系血族または三親等以内の傍系血族若しくは直系姻族の関係でないこと。ただし、パートナーシップに基づく養子縁組をしているまたはしていたことにより当該関係に該当する場合を除く。
※ファミリーシップは、 パートナーシップを形成する一方または双方の近親者が合意のもと登録できます。
制度登録の流れ
登録の際は、四万十市人権啓発センターまでご相談ください。 登録の流れは、以下になります。
四万十市人権啓発センター
住所:高知県四万十市右山元町1丁目3-17
相談時間:月曜から金曜日 9時00分から16時00分
(12時から13時の昼休みと祝日・年末年始を除く。)
電話:0880-34-5751
登録の流れ
※●は申請者、〇は市が行います。
(1)申請日時の予約(原則1週間前まで)
●事前に申請する日時を電話でご連絡ください。
〇申請日時の調整、必要書類等の説明を行います。
(2)必要書類の準備(申請当日まで)
●住民票、戸籍抄本、本人確認書類等の必要書類をご準備ください。詳細は、次項【必要書類】でご確認ください。
(3)申請当日
●必要書類をお持ちのうえ、登録を希望するお二人でお越しください。
(4)登録
〇提出書類に不備がなく、要件を満たしている場合は、「パートナーシップ・ファミリーシップ登録簿」への登録を行います。
〇登録証等の交付についてご連絡します。
(5)登録証の交付(後日)
〇四万十市パートナーシップ・ファミリーシップ登録証及び四万十市パートナーシップ・ファミリーシップ登録証カードを交付します。
●登録を希望するお二人でお越しください。
申請書類等
次の書類が必要になります。申請の前に、一度四万十市人権啓発センターまでご連絡ください。
また、添付書類については届出日から3月以内に発行されたものに限ります。
- 様式第1号(第5条関係)四万十市パートナーシップ・ファミリーシップ登録申請書 [PDFファイル/141KB]
- 様式第2号(第5条関係)同意書 [PDFファイル/69KB]
- 次のいずれかの本人確認書類(有効期限内のもの)
運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、
パスポート、その他官公署が発行した顔写真が貼付されている書類
※通称名の登録を希望する場合、当該通称名を日常的に使用していることが分かる書類(当該通称名宛に届いた郵便物,社員証等)の写しが必要 - 住民票の写し(本市の公簿により確認できる場合は、上記同意書提出で省略可)
※届出日から3月以内に発行されたもの
追加で必要な書類
パートナーシップ登録時提出
- 配偶者がいないことを証する書類(戸籍個人事項証明書、戸籍全部事項証明書、婚姻要件具備証明書等)
ファミリーシップ登録時提出
- 子または近親者等の氏名記載に関する同意書
- 登録者と子の同居の事実が確認できる書類
近親者である事実が確認できる書類
他市から転入し登録をする場合
- 転出証明書や賃貸契約書等の本市への転入予定が確認できる書類
その他特別に添付を必要とする場合
- 市長が必要と認める書類
※外国籍の方が登録する場合、配偶者がいないことが確認できる日本語訳に翻訳した書類をお持ちください。
様式等
様式 | ファイル |
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様式第1号(第5条関係)四万十市パートナーシップ・ファミリーシップ登録申請書 | pdf [PDFファイル/141KB]/docx [Wordファイル/26KB] |
様式第2号(第5条関係)同意書 | pdf [PDFファイル/69KB]/docx [Wordファイル/21KB] |
様式第3号(第5条関係)近親者の氏名記載に関する同意書 | pdf [PDFファイル/69KB]/docx [Wordファイル/21KB] |
様式第7号(第8条関係)四万十市パートナーシップ・ファミリーシップ登録事項変更届 | pdf [PDFファイル/87KB]/docx [Wordファイル/23KB] |
様式第8号(第9条関係)四万十市パートナーシップ・ファミリーシップ登録証及び登録カードからの氏名削除に関する申立書 | pdf [PDFファイル/60KB]/docx [Wordファイル/21KB] |
様式第9号(第10条関係)四万十市パートナーシップ・ファミリーシップ登録証等再交付申請書 | |
様式第10号(第11条関係)四万十市パートナーシップ・ファミリーシップ登録証等返還届 | pdf [PDFファイル/72KB]/docx [Wordファイル/21KB] |
制度利用者が円滑に利用できる行政サービス
必ずしもパートナーシップ・ファミリーシップの関係性を結ばなくても利用できるサービスもあります。
制度に登録することで、市がお互いの関係性を認め、円滑なサービスの利用に繋がります。
登録により利用可能になる四万十市の行政サービス
- 市営住宅への入居申し込み
- 保育所・幼稚園申込等があります。
今後、利用できるサービスが追加され次第更新します。