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指定給水装置工事事業者の登録について
更新日:2023年6月21日更新
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四万十市上下水道課の給水区域内において、給水装置工事を行う場合は、四万十市指定給水装置工事事業者の指定を受けなければなりません。
新規登録
- 指定給水装置工事事業者指定申請書
- 機械器具調書(写真の添付をお願いします)
- 誓約書
- 定款の写し (※1)
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) (※1)
- 給水装置工事主任技術者免状の写し
- 申請手数料 10,000円 (書類提出時に窓口で納入してください)
※1 個人で申請する場合は、これらに代わり、住民票を提出してください。
指定の更新
令和元年10月1日施行の「水道法の一部を改正する法律」により、これまで無期限となっていた指定工事事業者の指定に有効期間(5年)が定められました。
指定給水装置工事事業者の方は、指定の有効期間が経過する前に、更新の手続きを行っていただく必要があります。
更新手続きについては、以下のページをご覧ください。
指定給水装置工事事業者の方は、指定の有効期間が経過する前に、更新の手続きを行っていただく必要があります。
更新手続きについては、以下のページをご覧ください。
指定事項の変更
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
指定事項に変更があった場合には、指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書の他、それぞれの事項に対応する書類を提出してください。
※ 変更のあった日から30日以内に届け出てください。
氏名または名称、住所(本店)の変更
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
- 定款の写し (※1)
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) (※1)
- 給水装置工事主任技術者免状の写し
- 四万十市指定給水装置工事事業者証(原本) (※2)
※1 個人の場合は、これらに代わり、住民票を提出してください。
※2 現在交付している証書です。変更処理後に新しい証書を交付します。
事業所の名称または所在地の変更(新設や閉鎖を含む)
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
給水装置工事主任技術者の氏名または交付番号の変更
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
- 給水装置工事主任技術者免状の写し
役員、代表者の変更
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
- 誓約書
- 定款の写し
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
給水装置工事主任技術者の選任・解任
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
- 給水装置工事主任技術者免状の写し(選任時のみ)
廃止
- 指定給水装置工事事業者廃止届出書