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指定給水装置工事事業者の更新について
更新日:2023年7月13日更新
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指定給水装置工事事業者の指定の更新制度が導入されました
令和元年10月1日施行の「水道法の一部を改正する法律」により、これまで無期限となっていた指定工事事業者の指定に有効期間(5年)が定められました。
指定給水装置工事事業者の方は、指定の有効期間が経過する前に、更新の手続きを行っていただく必要があります。
指定給水装置工事事業者の方は、指定の有効期間が経過する前に、更新の手続きを行っていただく必要があります。
四万十市では、更新時期が近づいてきた指定給水装置工事事業者の方に対し、更新の案内を行います。
ただし、事業者名や住所等の変更を届けていない場合は、案内ができないことがあるほか、更新を許可できない場合がありますので、事前に各種変更届を提出するようお願いします。
ただし、事業者名や住所等の変更を届けていない場合は、案内ができないことがあるほか、更新を許可できない場合がありますので、事前に各種変更届を提出するようお願いします。
指定の更新手続きについて
・更新の基準は新規指定時と同様です。手続きに必要な書類も同様になります。
・有効期限が近づいた事業者には、更新の案内を送付します。
・更新の手続きをせずに有効期間を経過すると、指定の効力は失効します。
・申請は、上下水道課窓口への提出または郵送で受け付けます。
指定の基準
・給水装置主任技術者を選任していること
・給水装置工事を行うために必要な機械器具を保有していること
・水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しないこと
・有効期限が近づいた事業者には、更新の案内を送付します。
・更新の手続きをせずに有効期間を経過すると、指定の効力は失効します。
・申請は、上下水道課窓口への提出または郵送で受け付けます。
指定の基準
・給水装置主任技術者を選任していること
・給水装置工事を行うために必要な機械器具を保有していること
・水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しないこと
提出書類
- 指定給水装置工事事業者指定申請書
- 機械器具調書
- 誓約書
- 定款の写し (※)
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) (※)
- 給水装置工事主任技術者免状の写し
- 指定給水装置工事事業者確認票
- 受講証、修了証、資格証の写し
- チェックシート
- 申請手数料 5,000円 (書類とは別に納付書での納付となります)
※ 個人で申請する場合は、これらに代わり、住民票を提出してください。
申請書の提出
・申請書は、四万十市上下水道課の窓口に直接持ち込むか郵送にて提出してください。
提出・送付先:
〒787-8501
高知県四万十市中村大橋通4-10
四万十市上下水道課 指定更新担当
・更新手数料は、案内文書に同封する納付書を使用して、取扱金融機関等で納入してください。
・申請書の内容確認と更新手数料の納付確認ができましたら、指定給水装置工事事業者証を郵送します。
提出・送付先:
〒787-8501
高知県四万十市中村大橋通4-10
四万十市上下水道課 指定更新担当
・更新手数料は、案内文書に同封する納付書を使用して、取扱金融機関等で納入してください。
・申請書の内容確認と更新手数料の納付確認ができましたら、指定給水装置工事事業者証を郵送します。