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乳幼児及び児童の医療費助成

更新日:2025年2月6日更新 印刷ページ表示
お知らせ

令和6年10月から高校生年代(18歳年度末)まで医療費助成を行います

 

 0歳から高校生年代(18歳年度末)までのお子さんの健やかな成長を願って、医療費の助成を行っています。
 助成を希望される方は、あらかじめ受給資格の認定を受けていただく必要があります。

受給対象者

四万十市に住所を有する0歳~高校生年代(18歳年度末)の乳幼児及び児童

※国民健康保険法第116条の2の規定による四万十市国保の被保険者で、他の市町村が行う医療費の助成対象とならない乳幼児及び児童を含みます。
健康保険に加入していない場合・生活保護を受けている場合・児童福祉施設などに入所している場合は対象になりません。
​※障害医療費助成またはひとり親家庭医療費助成の受給資格がある場合は、そちらが優先です。

申請に必要なもの

  • お子さんの保険情報が分かるもの(有効期限内の健康保険証、マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
  • 申請者(児童手当受給者)、健康保険の被保険者、お子さんのマイナンバーカード
  • (転入など、四万十市に税情報がない場合)児童手当受給者の市町村民税課税所得証明書
  • 印鑑

<注>課税所得証明書について

  1. 0歳児および小学生以降の方の申請には不要です。
  2. 児童手当受給者が市町村民税非課税の場合は、四万十市に税情報がない世帯員全員の課税所得証明書が必要です。
    ただし、税の被扶養者になっているお子さんの証明書は不要です。
  3. 1月~9月資格開始の場合は前々年の所得等を証明するもの、
    10月~12月資格開始の場合は前年の所得等を証明するものが必要です。
    それぞれ、その年の1月1日に住所のあった市町村で取得してください。

助成内容

 お子さんの入院・通院にかかる医療費のうち、保険診療対象の自己負担部分(医療費の2割または3割)を全額助成します。

<注>以下に当てはまるものは、助成対象外です。

  1. 食事療養費​
  2. 保険診療対象外のもの(健康診断・予防接種・容器代等)
  3. 保育所・学校等の管理下でのけが等(「独立行政法人日本スポーツ振興センター法」に基づく制度の給付対象となりますので、保育所・学校等に連絡してください。)
  4. 就学援助制度の認定を受けている児童の学校病(保育所・学校等に連絡してください。)

 

交付区分の要件 公費負担番号
 0歳児 及び 市町村民税非課税世帯の幼児 73390106
 1歳以上 
 小学校就学前
 の幼児
 所得限度額(※3)内 第1・2番目の子(※2) 74390105
第3番目以降の子(※1) 76390103
 所得限度額(※3)外 75390104
 小学生・中学生・高校生年代児童 75390104

(※1) 「第3番目以降の子」とは、3人以上の子を扶養する保護者(父母等)の、第3番目以降の幼児をいう。
(※2) 「第1・2番目の子」とは、(※1)以外の幼児をいう。
(※3) 「所得限度額」とは、旧児童手当本則給付の所得限度額をいう。

受給者資格認定申請書ダウンロード[PDFファイル/80KB]

福祉医療費請求書

 お子さんの加入されている健康保険が国保・国保組合以外の方は、医療機関等を受診する際に、マイナ保険証等と乳幼児等医療費受給者証のほかに福祉医療費請求書の提出が必要となります。

福祉医療費請求書ダウンロード

自己負担額を支払った場合

 県外受診等、医療機関窓口で助成の対象となる自己負担額を支払った場合は、申請により市が対象の自己負担額分を負担します。
 申請できる期間は、医療を受けた月の翌月から起算して、2年以内です。

 必要書類
 福祉医療費助成申請書等ダウンロード

 その他申請時に必要なもの

  • ​領収書
  • お子さんの保険情報が分かるもの(有効期限内の健康保険証、マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
  • お子さんの受給者証
  • 印鑑
  • 児童手当受給者の通帳またはキャッシュカード
  • (窓口で医療費を10割自己負担した場合)保険者からの医療費支給決定通知書​

 

医療費適正化にご協力をお願いします

 詳細はこちらをご確認ください

 

問い合わせ先

(本庁)子育て支援課 支援係 Tel:0880-34-1801
(総合支所)西土佐保健分室 Tel:0880-52-1132

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