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乳幼児及び児童の医療費助成

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

 0歳から中学3年生のお子さんの健やかな成長を願って医療費の助成を行っています。助成を希望される方は、あらかじめ受給資格の認定を受けていただく必要があります。

対象者

四万十市に住所を有する0歳~中学3年生の乳幼児及び児童
(国民健康保険法第116条の2の規定による四万十市国保の被保険者で、他の市町村が行う医療費の
 助成対象とならない乳幼児及び児童を含む)
(健康保険に加入していない場合・生活保護を受けている場合・児童福祉施設などに入所している場合
 は対象になりません。)

申請に必要なもの

健康保険証(お子さんの名前が記載されたもの)
個人番号カード(マイナンバーカード)(申請者(児童手当受給者)・健康保険の被保険者・お子さんのもの)
印鑑

<注>

  1. 転入されてきた方は、児童手当受給者の市町村民税課税所得証明書が必要です。
    (1月1日に住所のあった市町村で取得してください。)
    ※ただし、0歳児及び小学生並びに中学生の申請には課税所得証明書は不要。
  2. 児童手当受給者が市町村民税非課税の場合は、世帯全員の課税所得証明書が必要です。
    ※税の扶養になっているお子さんの証明書は不要。
  3. 課税所得証明書は、
    1月~9月転入の場合は前々年の所得等を証明するもの
    10月~12月転入の場合は前年の所得等を証明するものを提出してください。
  4. 顔写真付きのマイナンバーカードを持っていない場合は、マイナンバーの通知カードと申請に来る人の公的機関交付の顔写真付き身分証明書等が必要となります。

助成内容

お子さんの入院・通院にかかる医療費(保険診療対象分。ただし食事療養費を除く。)の自己負担部分(医療費の2割または3割)を全額助成
<注>保険診療対象外のもの(健康診断・予防接種・容器代等)は助成対象外。

交付区分の要件 公費負担番号
 0歳児 及び 市町村民税非課税世帯の幼児 73390106
 1歳以上 
 小学校就学前
 の幼児
 所得限度額(※3)内 第1・2番目の子(※2) 74390105
第3番目以降の子(※1) 76390103
 所得限度額(※3)外 75390104
 小学生・中学生 75390104

(※1) 「第3番目以降の子」とは、3人以上の子を扶養する保護者(父母等)の、第3番目以降の幼児をいう。
(※2) 「第1・2番目の子」とは、(※1)以外の幼児をいう。
(※3) 「所得限度額」とは、旧児童手当本則給付の所得限度額をいう。

受給者資格認定申請書ダウンロード[PDFファイル/80KB]

福祉医療費請求書

 お子さんの加入されている健康保険証が、国保・国保組合以外の方は、医療機関等を受診する際に、乳幼児等医療費受給者証と健康保険証のほかに福祉医療費請求書の提出が必要となります。

福祉医療費請求書ダウンロード

福祉医療費助成申請書​等

 県外受診等、医療機関窓口で助成の対象となる自己負担額を支払った場合は、申請により市が対象の自己負担額分を負担します。
 申請できる期間は、医療を受けた月の翌月から起算して2年以内です。

福祉医療費助成申請書等ダウンロード

 (その他申請時に必要なもの)
​ ・領収書
 ・お子さんの保険証、受給者証
 ・印鑑
 ・児童手当受給者の振込口座がわかるもの

問い合わせ先

(本庁)子育て支援課 支援係 Tel:0880-34-1801
(総合支所)西土佐保健分室 Tel:0880-52-1132

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