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国民健康保険税

更新日:2023年6月28日更新 印刷ページ表示

 1.国民健康保険税の納税義務者

 国民健康保険(以下、「国保」という。)税は世帯主が納税義務者となります。また、世帯主が社会保険等に加入していても世帯内に国保の被保険者がいる場合は、世帯主が納税義務者(擬制世帯主)となります。​

 

2.国保税の算定方法

 国保税は基礎課税額(医療分)、後期高齢者支援金等課税額(支援金等分)、介護納付金課税額(介護分)の合計額となります。
 ※医療分、支援金等分はすべての国保加入者が対象となり、介護分は40歳~64歳の方が対象となります。

国保税の内訳の画像

 

3.国保税の税率

  医療分 支援金等分 介護分
【1】所得割

課税所得額(注1)
× 6.4%

課税所得額(注1)
× 3.2%

課税所得額(注1)
× 2.6%

【2】均等割

被保険者1人あたり
22,000円

被保険者1人あたり
11,000円

被保険者1人あたり
13,000円

【3】平等割

1世帯あたり
15,000円

1世帯あたり
7,000円

1世帯あたり
6,000円

【1】+【2】+【3】(医療分+支援金等分+介護分) =国民健康保険税額(年税額)(注2)
最高限度額 65万円 24万円 17万円

※平成30年度より資産割は廃止となりました。
(注1)前年の総所得金額等から基礎控除(43万円)を差し引いた金額。
ただし、

  1. 退職所得は除く。
  2. 短期、長期譲渡所得の特別控除は適用する。
  3. 雑損失の繰越控除は控除しない。

(注2)年税額が最高限度額を超えた場合は、最高限度額となります。

 

4.国保税の納付方法

納付方法は、普通徴収(口座振替、納付書払い)と特別徴収(公的年金からの天引き)があります。

 ※納付書払いは、窓口での納付のほか、スマートフォンを利用したQRコード決済やコンビニでの納付もご利用いただけます。

市税の納付方法拡充(地方税統一QRコード)について​

コンビニ収納等について

普通徴収で納める場合(口座振替、納付書払い)

 7月から翌年2月までの8期に分けて納めていただくものであり、国保資格のない期間であっても期別に振り分けます。

期別 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
納期限 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月※ 1月末 2月末

※12月は25日が納期限となります。
※月末(12月25日)が土日祝の場合は、翌平日となります。

 

特別徴収で納める場合(公的年金からの天引き)

(1)次の(1)から(3)の要件すべてに該当する場合の納付方法は、世帯主の公的年金からの特別
徴収となります。

  1. 世帯主が国保に加入しており、世帯の国保加入者全員が65歳以上から74歳である。
  2. 国保世帯主が年額18万円以上の年金を受給している。
  3. 国保世帯主が介護保険料の特別徴収(年金天引き)対象者で、国保世帯主の「介護保険
    料+国保税」の合計額が、年金支給額の1/2を超えない。

注意 】次の場合は、納付方法が特別徴収から普通徴収に変わります。

  • 世帯主が、年度途中で75歳に到達する場合
  • 年度途中の異動等により特別徴収の要件から外れた場合

(2)当該年度の国保税が確定するのは7月となるため、年度前半(4、6、8月)は仮徴収の額で、年度後半(10月、12月、翌年2月)は本徴収の額で年金天引きされます。

仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
原則、前年度特別徴収2月分と同額 年間税額から仮徴収分を除いた残りの1/3ずつ

※新たに特別徴収となる方は、前年度の1/6相当額を仮徴収として天引きされます。
※仮徴収分での納付額が年間税額を上回る場合は、10月以降の特別徴収は行わず、後日、納めすぎとなった国保税の還付手続きについてお知らせします。

 

特別徴収(年金天引き)の停止を希望する場合

 納付方法が特別徴収の方でも、納付方法変更申出書の提出により口座振替に変更することができます。お支払いただく国保税の総額は変わりません。

手続きの手順 

(1) 各金融機関の窓口で口座振替の手続き(以前に口座振替の手続きをしている方は、再度手
続きの必要はありません。)
手続きに必要なもの:振替口座の預金通帳、通帳のお届け印

取扱金融機関

四国銀行・高知銀行・愛媛銀行・幡多信用金庫・高知信用金庫
四国労働金庫・伊予銀行・高知県農業協同組合・宿毛商銀信用組合・郵便局及びゆうちょ銀行

(2) 納付方法変更申出書の提出
手続きに必要なもの:世帯主の認印(申出者が世帯主以外の場合は、申出者の認印も必要)
提出場所:(本庁)税務課市民税係、(総合支所)西土佐住民分室

 

5.国保税の軽減制度

(1)低所得者に対する軽減

世帯の被保険者(擬制世帯主を含む)と特定同一世帯所属者の前年中の世帯の総所得金額等(注)が一定基準以下の場合には、均等割・平等割が軽減されます。
ただし、前年中の所得の申告をしていない場合は、国保税の軽減は適用されませんのでご注意ください。

<軽減の基準>
世帯の合計所得 軽減割合
 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 7割軽減
 43万円+29.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

5割軽減

 43万円+54.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

2割軽減

世帯の合計所得には、国保加入者のほかに、擬制世帯主(他保険に加入している世帯主) および特定同一世帯所属者の所得も含みます。

特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。

被保険者数には、国保加入者のほかに、特定同一世帯所属者の人数も含みます。

給与所得者等とは、「給与収入が55万円を超える方」と「公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または110万円を超える65歳以上の方」をいいます。

※65歳以上の方の公的年金所得は、15万円の特別控除を適用します。

※譲渡所得の特別控除は適用しません。

※専従者控除は適用せず専従者給与収入は収入としないため、軽減判定の所得と所得割の所得が異なる場合があります。

 

(2)特定世帯及び特定継続世帯に対する軽減

これまで国保被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、同一世帯の他の国保被保険者が1人のみとなった世帯の医療分及び支援金等分について、低所得者に対する軽減に加え、平等割額が軽減されます。※世帯主が変更となったときは適用対象外となります。

 「特定世帯」・・・平等割額2分の1軽減(5年間)

 「特定継続世帯」・・・特定世帯の期間を経過した世帯は、その後3年間平等割額4分の1軽減 

 

(3)子ども(未就学児)に対する軽減

令和4年度より国民健康保険へ加入している未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)の均等割額を5割減額します。すでに低所得者の軽減が適用されている世帯においては、当該軽減後の均等割額を5割減額します。なお、申請は必要ありません。

  世帯

未就学児1人あたり均等割額(年度額)

軽減割合

減額前

減額後

減額前

減額後

7割軽減

9,900円

4,950円

7割軽減

8.5割軽減

5割軽減

16,500円

8,250円

5割軽減

7.5割軽減

2割軽減

26,400円

13,200円

2割軽減

6割軽減

軽減なし

33,000円

16,500円

軽減なし

5割軽減

※未就学児均等割減額後の税額が課税限度額を超えている場合は、課税限度額が税額となります。

 

(4)非自発的失業者に対する軽減

会社の倒産や解雇・雇止め等により、自己の都合によらない非自発的失業者となった方について、(1)~(2)の条件すべてに該当する場合は、離職日の翌日の属する月から翌年度3月分まで、対象となる方の前年給与所得を30/100とみなして税額を計算します。申告及び手続きが必要です。

 (1)平成21年3月31日以降に離職した方

 (2)離職日の時点で65歳未満の方

 (3)雇用保険受給資格者証の離職理由コード番号が「11・12・21・22・23・31・32・33・34」(特例受給資格者は対象外)

◆手続きで必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証 または、雇用保険受給資格通知(いずれも原本) ※離職票や退職証明書では受付できません。
  • 世帯主、該当者のマイナンバーカードまたは通知カード

◆手続き窓口

 (本庁)税務課市民税係、市民・人権課国保係
 (総合支所)西土佐住民分室

 

6. 国保税の減免制度

(1)旧被扶養者に係る減免

国民健康保険の被保険者資格を取得した日より所得割額を当分の間、均等割額・平等割額は資格取得日の属する月から2年を経過するまでの間、旧被扶養者に係る税額が一部免除されます。申請が必要です。

※旧被扶養者とは、被保険者資格を取得した日に65歳以上であり、資格を取得した日の前日において、資格取得日に後期高齢者医療被保険者となった者の社会保険等の被扶養者であった者をいいます。

 

(2)災害等、特別な事情がある場合に係る減免

災害、疫病などで生活が著しく困窮するなどの事情により、納付が困難となられた場合には、申請することにより国民健康保険税が減免されることがあります。納期限7日前までに申請してください。

 

(3)産前産後期間における妊産婦に対する免除

対象妊産婦の保険税のうち所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月(多胎妊娠の場合は3ヶ月前)から出産予定月(または出産月)の翌々月相当分を免除します。申請が必要です。

詳しくは → 産前産後期間の国民健康保険税の免除について

 

問い合わせ先

(本庁)税務課市民税係 Tel:0880-34-1112
(総合支所)西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112