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産前産後期間の国民健康保険税の免除について

更新日:2024年1月18日更新 印刷ページ表示

​​子育て世代の負担軽減および次世代育成等の観点から、令和5年11月1日以降に出産予定となる国民健康保険被保険者の方の国民健康保険税を免除します。免除を受けるためには届出が必要です。対象要件や届出方法については、以下をご確認ください。

対象となる方

出産予定日(または出産日)が令和5年11月1日以降の方が対象となります。

※妊娠85日以上で死産、流産または人工妊娠中絶された方も対象となります。

免除内容

1. 免除される保険税

 対象となる妊産婦の免除期間相当分の所得割額及び均等割額

2. 免除期間

(1) 単胎妊娠の方の免除期間
 出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月までの4か月間が免除期間となります。

3か月前 2か月前 1か月前 出産(予定)月 1か月後 2か月後 3か月後
    免除 免除 免除 免除  

(2) 多胎妊娠の方の免除期間
 出産予定月(または出産月)の3か月前から出産予定月(または出産月)の翌々月までの6か月間が免除期間となります。​

3か月前 2か月前 1か月前 出産(予定)月 1か月後 2か月後 3か月後
免除 免除 免除 免除 免除 免除  

※令和5年度については、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間が免除対象期間となります。

令和5年8月 9月 10月 11月 12月 令和6年1月 2月
      出産月   免除  

届け出について

1. 届出方法

 下記の窓口あてに、「産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書」を提出してください。出産予定日の6か月前から届出ができ、出産後の届出も可能です。​

2. 届け出に必要なもの

・産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 【様式 [PDFファイル/72KB]

・世帯主及び対象者(妊産婦)のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

・母子手帳(多胎妊娠の場合は人数分必要です。)

※死産、流産または人工妊娠中絶された方が届出を行う場合に、母子手帳で死産の日等を確認できない場合には、「死胎埋火葬許可証」または医療機関が発行した「死産証書」のコピーを添付してください。

よくあるご質問

 
Q1.

令和6年7月10日に出産予定です。いつから届出できますか?

A1. 出産予定日の6か月前となる、令和6年1月10日から届出ができます。
   
Q2.

本人でなくても届出できますか?

A2. 住民票上同じ世帯の方であれば、どなたでも届出できます。
※別世帯の方が届出する場合は、下記窓口まで事前にご連絡ください。
   
Q3.

既に保険税を完納していますが、申請によって減額となった場合はどうなりますか?

A3. 減額分の保険税については還付いたします。
   
Q4.

産前産後期間の途中に夫の会社の健康保険の扶養となりました。再度、届出が必要でしょうか?

A4. 再度の届出の必要はありません。国保の資格喪失届出後に、国保加入期間および産前産後期間における国保税の再計算を行い、後日税額通知書を送付いたします。
   
Q5.

会社の健康保険に加入していた時に出産し、その後国保に加入しました。届出が必要でしょうか?

A5. 産前産後期間内(4か月)に他の保険制度から四万十市国保に加入した場合は届出が必要です。
   
Q6.

転入前の市町村で届出をしましたが、再度届出が必要でしょうか?

A6.

産前産後期間内に他市町村から転入した場合は、四万十市への届出が必要です。

 

問い合わせ先および届出書提出先

本庁舎〒787-8501 四万十市中村大橋通4丁目10​)
 税務課 市民税係   Tel:0880-34-1112
 市民・人権課 国保係 Tel:0880-34-1114

西土佐総合支所〒787-1601 四万十市西土佐江川崎2445-2​)
 西土佐住民分室    Tel:0880-52-1112

 

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