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健康保険証の新規発行終了とマイナンバーカードの保険証利用について
更新日:2024年12月2日更新
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国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の健康保険証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。マイナ保険証を利用すると様々なメリットがあります。詳しくは下記リンク先のページをご参照ください。
マイナンバーカードを保険証として利用することのメリット<外部リンク>
現在お持ちの保険証について
現在お持ちの健康保険証は、健康保険証に記載されている有効期限まで使用することができます(四万十市国民健康保険及び高知県後期高齢者医療保険の場合、最長で令和7年7月31日)。
※満70歳、75歳を迎えられる方や、在留期限がある方等、有効期限が令和7年7月31日よりも短い場合があります。
※満70歳、75歳を迎えられる方や、在留期限がある方等、有効期限が令和7年7月31日よりも短い場合があります。
令和6年12月2日以降の保険証の取扱いについて
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証の有無により取扱いが異なります。
なお、いずれの場合でも、現在お持ちの保険証は有効期限まで使用可能です。
マイナ保険証をお持ちの方(マイナンバーカードを持っており、かつ保険証利用登録済みの方)
マイナンバーカードを保険証として利用できます。 新規に国民健康保険に加入される方については「資格情報のお知らせ」を交付します。
新規に後期高齢者医療保険に加入される方については、令和7年7月末までの間に限り、経過措置として「資格確認書」を交付します。令和7年8月以降は後期高齢者医療保険に加入する方にも「資格情報のお知らせ」を交付する予定です。
新規に後期高齢者医療保険に加入される方については、令和7年7月末までの間に限り、経過措置として「資格確認書」を交付します。令和7年8月以降は後期高齢者医療保険に加入する方にも「資格情報のお知らせ」を交付する予定です。
マイナンバーカードを持っているが、保険証利用登録はしていない方
現在お持ちの保険証の記載内容に変更が生じた場合、または有効期限が切れる前に、保険証の代わりになる「資格確認書」を交付します。「資格確認書」は当面の間は申請不要で、交付します。
マイナンバーカードを保険証として利用登録をしていただくことで、マイナ保険証として利用できます
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前にマイナポータル上での登録が必要です。マイナポータルには、
- パソコン(ICカードリーダーが必要)
- マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンからログインできます。
スマートフォンやパソコンをお持ちでない方は、
- 四万十市役所マイナンバーカード交付窓口(本庁1階 市民・人権課 市民係 支所 1階 西土佐住民分室)
- 医療機関に設置しているカードリーダー機
でも登録が可能です。
登録には、(1)マイナンバーカード(2)マイナンバーカード受取時に設定した利用者証明パスワード(数字4ケタ)が必要です。
マイナンバーカードを持っていない方
現在お持ちの保険証の有効期限までは保険証を使用できます。 現在お持ちの保険証の記載内容に変更が生じた場合、または有効期限が切れる前に、保険証の代わりになる「資格確認書」を交付します。「資格確認書」は当面の間は申請不要で、交付します。
保険証の有効期限が切れた後について
マイナ保険証をお持ちの方(マイナンバーカードを持っており、かつ保険証利用登録済みの方)
令和6年12月2日以降新たに保険証は交付されなくなることから、ご自身の被保険者資格情報が簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付します。 資格情報に異動が生じた場合にも「資格情報のお知らせ」を交付します。 スマートフォンを所持している場合は、マイナポータルにアクセスすることで、自身の被保険者資格情報を確認できます。
※「資格情報のお知らせ」のみで、医療機関等を受診することはできませんのでご注意ください。
※「資格情報のお知らせ」のみで、医療機関等を受診することはできませんのでご注意ください。
マイナ保険証をお持ちでない方(マイナンバーカードを持っているが保険証利用登録はしていない方、マイナンバーカードを持っていない方)
保険証に代わる「資格確認書」を交付します。 現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、保険診療を受けることができます。
「資格確認書」の申請が不要な方
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方
- マイナ保険証の利用登録解除申請した方
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方(カード本体の有効期限切れを含む。)
- マイナンバーカードの返納者
- DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方
- 申請により資格確認書が交付された要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者)の資格確認書を更新する場合
「資格確認書」の申請が必要な方
- マイナンバーカードを紛失した方
- マイナンバーカードを更新中の方
- 介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合
※申請に必要なもの…本人または本人と同世帯の方は顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、それ以外の方は、代理人の顔写真付き本人確認書類及び委任状を併せてご持参下さい。
よくある質問
Q1.社会保険の脱退に伴う国民健康保険の加入手続、または、社会保険への加入に伴う国民健康保険の脱退手続は、保険証が廃止された後も必要ですか?
A1.国民健康保険にかかる加入・脱退の手続は、マイナ保険証の有無にかかわらず保険証廃止後も必要です。
詳しくは下記のページをご参照ください。
詳しくは下記のページをご参照ください。
Q2.マイナ保険証を持っている人に交付される「資格情報のお知らせ」とは何ですか?
A2.「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるように交付されるものです。資格情報の確認として交付されるものであり、原則として「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することはできません。
「資格情報のお知らせ」は、新規資格取得時や受診時の窓口負担割合の変更時(70歳以上の被保険者のみ)等に交付され、 氏名・被保険者記号・番号・枝番・負担割合(70歳以上のみ)等が記載されます。 また、スマートフォンをお持ちの方は、マイナポータルにてご自身の資格情報を確認することができます。
「資格情報のお知らせ」は、新規資格取得時や受診時の窓口負担割合の変更時(70歳以上の被保険者のみ)等に交付され、 氏名・被保険者記号・番号・枝番・負担割合(70歳以上のみ)等が記載されます。 また、スマートフォンをお持ちの方は、マイナポータルにてご自身の資格情報を確認することができます。
Q3.マイナ保険証を利用していましたが、マイナンバーカードを紛失し、再交付申請中です。新たにマイナンバーカードが交付されるまでの間に、医療機関等を受診する場合はどうすればよいですか?
A3.申請により、一時的に資格確認書を交付します。資格確認書によりこれまで通り医療機関を受診することが可能です。
Q4.マイナ保険証の利用登録を解除したい場合はどうすればよいですか?
A4.申請により、解除することが可能です。解除申請をされた場合は、「資格確認書」を申請によらず交付します。
申請に必要なもの…本人が申請する場合は顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、それ以外の場合は代理人の顔写真付き本人確認書類及び委任状も併せてご持参下さい。
申請に必要なもの…本人が申請する場合は顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、それ以外の場合は代理人の顔写真付き本人確認書類及び委任状も併せてご持参下さい。
※四万十市国民健康保険及び高知県後期高齢者医療保険以外の方は、加入中の健康保険の保険者にお問合せください。
Q5.マイナ保険証を利用していますが、健康保険が変わりました。マイナ保険証の変更手続は必要ですか?
A5.健康保険が変わった場合(例:国民健康保険から社会保険に加入した場合)、一度保険証の利用登録をしていれば、マイナ保険証の変更作業は不要です。社会保険の脱退に伴う国民健康保険の加入手続、または、社会保険への加入に伴う国民健康保険の脱退手続の届出を受けた各保険組合がシステムに健康保険情報を登録することで、マイナ保険証に紐づく健康保険証情報が更新されます。 勤務先や市町村等に対する異動届等の提出、マイナンバーの届出はこれまでと変わらず必要です。詳細はQ1をご参照ください。