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国民健康保険の脱退について

更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

 次のようなときは、14日以内に国民健康保険の脱退の手続きを行ってください。

こんな場合 手続きに必要なもの
転出するとき 保険証
職場の健康保険等に入ったとき
  1. 脱退されるすべての方の勤務先等の保険証
  2. 脱退されるすべての方の国民健康保険証
  3. 世帯主及び該当者の個人番号確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード等)
職場の健康保険等の被扶養者になったとき
死亡したとき 保険証
生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書、個人番号確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード等)

※後期高齢者医療に加入する場合は手続きは不要です

 

【届出を忘れてしまうと・・・】

 支払う必要のない国保税が課税され続け、他の健康保険料と二重払い状態になります。また、実際には資格がないにも関わらず、誤って国保の保険証を使って受診した場合には、国保が負担した医療費を返還していただきます。

 

問い合わせ先

(本庁)市民・人権課 国保係 Tel:0880-34-1114
(総合支所)西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112