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国民健康保険の脱退について
更新日:2024年12月2日更新
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次のようなときは、14日以内に国民健康保険の脱退の手続きを行ってください。
こんな場合 | 手続きに必要なもの |
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転出するとき | 資格情報のお知らせや資格確認書(保険証の有効期限内の場合は保険証) |
職場の健康保険等に入ったとき |
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職場の健康保険等の被扶養者になったとき | |
死亡したとき | 資格情報のお知らせや資格確認書(保険証の有効期限内の場合は保険証) |
生活保護を受けるようになったとき | 資格情報のお知らせや資格確認書(保険証の有効期限内の場合は保険証)、保護開始決定通知書、個人番号確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード等) |
※75歳の誕生日を迎え、国民健康保険を脱退して後期高齢者医療に加入する場合、手続きは不要です
【届出を忘れてしまうと・・・】
支払う必要のない国保税が課税され続け、他の健康保険料と二重払い状態になります。また、実際には資格がないにも関わらず、誤って国保を使って受診した場合には、国保が負担した医療費を返還していただきます。
問い合わせ先
(本庁)市民・人権課 国保係 Tel:0880-34-1114
(総合支所)西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112