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国民健康保険の脱退について

更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

 次のようなときは、14日以内に国民健康保険の脱退の手続きを行ってください。

こんな場合 手続きに必要なもの
転出するとき 資格情報のお知らせや資格確認書(保険証の有効期限内の場合は保険証)
職場の健康保険等に入ったとき
  1. 脱退されるすべての方の勤務先等から交付される資格情報のお知らせや資格確認書
  2. 脱退されるすべての方の国保の資格情報のお知らせや資格確認書(保険証の有効期限内の場合は保険証)
  3. 世帯主及び該当者の個人番号確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード等)
職場の健康保険等の被扶養者になったとき
死亡したとき 資格情報のお知らせや資格確認書(保険証の有効期限内の場合は保険証)
生活保護を受けるようになったとき 資格情報のお知らせや資格確認書(保険証の有効期限内の場合は保険証)、保護開始決定通知書、個人番号確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード等)

※75歳の誕生日を迎え、国民健康保険を脱退して後期高齢者医療に加入する場合、手続きは不要です

 

【届出を忘れてしまうと・・・】

 支払う必要のない国保税が課税され続け、他の健康保険料と二重払い状態になります。また、実際には資格がないにも関わらず、誤って国保を使って受診した場合には、国保が負担した医療費を返還していただきます。

 

問い合わせ先

(本庁)市民・人権課 国保係 Tel:0880-34-1114
(総合支所)西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112