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国民健康保険への加入について

更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

 職場の健康保険や後期高齢者医療に加入している人、生活保護を受けている人以外は必ず国保に加入することになっています。

 次のようなときは、14日以内に国民健康保険の加入の手続きを行ってください。

こんな場合 手続きに必要なもの
転入したとき 市民係で転入届の提出が必要です
職場の健康保険等をやめたとき

職場の健康保険でなくなった証明書、
加入する人と世帯主の個人番号確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード等)

職場の健康保険等の被扶養者からはずれたとき 被扶養者でなくなった証明書、
加入する人と世帯主の個人番号確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード等)
子どもが生まれたとき 市民係で出生届の提出が必要です
生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書、個人番号確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード等)

 

【届出を忘れてしまうと・・・】

 任意の日から国保に加入することはできません。前の健康保険を脱退したときにさかのぼって資格が発生し、過去の国保税も一度に課税されることとなりますので、手続きが遅れると国保税負担が大きくなります。必ず届出を行ってください。

 

 

問い合わせ先

 

(本庁)市民・人権課 国保係 Tel:0880-34-1114
(総合支所)西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112