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戸籍届出の一覧

更新日:2024年12月26日更新 印刷ページ表示

戸籍

 戸籍は、人の出生から死亡にいたるまでの身分関係を登録、公証する重要なものです。
 戸籍は一組の夫婦と氏を同じくする子で成り立っていて、その子が結婚すると親の戸籍から分かれて、夫婦単位の新戸籍が編製されます。
 戸籍の届出は住所地、または本籍地いずれの市町村でもできます。

 

主な戸籍届

種類 届出期間 届出する人 届出地 届出に必要なもの
出生届

生まれた日を含めて14日以内

※14日目が土曜日・日曜日、祝日、振替休日及び年末年始(12月29日から1月3日)の閉庁日のときは、翌開庁日まで

父・母など 本籍地・住所地・出生地

・出生証明書

・母子健康手帳

 

死亡届 死亡の事実を知った日を含めて7日以内 親族・同居人、家主、地主、管理人の順 本籍地・死亡地・届出人の住所地 ・死亡診断書
婚姻届 期限は定めておりません。(届出によって法律的効果が生じます) 夫及び妻となる人 本籍地・住所地

※未成年者の婚姻には父母の同意書も必要です。

・運転免許証等の身分証明書

離婚届 婚姻届に同じ。調停離婚は調停成立後10日以内
裁判離婚は確定の日から10日以内

夫及び妻

調停離婚・裁判離婚は申立人

本籍地・住所地 ・調停調書
・裁判の謄本及び確定証明書
・運転免許証等の身分証明書
転籍届 婚姻届に同じ 戸籍の筆頭者及び配偶者 本籍地・住所地・転籍地  

 

その他の戸籍届

認知届、養子縁組届、養子離縁届、親権届、入籍届、分籍届、帰化届、氏の変更届、名の変更届、就籍届、国籍取得届などがありますが、これらの届出方法はそれぞれ異なっていますので、詳しいことは本庁市民・人権課または西土佐総合支所住民分室へお問い合わせください。

 

 無戸籍でお困りの方

無戸籍でお困りの方は法務局または市区町村の戸籍窓口にご相談ください。

 特別な理由により出生の届出がされない場合、その子の戸籍が作られず、無戸籍状態となります。そのため、その子の母や父が誰であるかといった親族的身分関係やその子が日本人であることを証明することができなくなるほか、行政上のサービスを十分に受けられないなど、社会生活上の不利益を被るおそれがあります。

 全国の法務局・地方法務局及びその支局では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。

 法務省のホームページに詳しいご案内を掲載していますので、下記リンクをご覧ください。