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転籍届

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

 転籍とは、戸籍の所在場所である本籍を移すことをいいます。
 転籍先は、日本国内であればどこでもかまいませんが、その場所は市区町村の区域内の町名、地番などで特定することになっています。
 転籍届は、新しく本籍を置く市区町村、または本籍地、住所地で届け出ることができます。
 届け出る方は、戸籍の筆頭者および配偶者で、それぞれの署名が必要です。四万十市内での変更では、届書のみで結構ですが、四万十市から市外へ転籍される場合または、市外から四万十市へ転籍される場合はそれに加えて戸籍謄本1通が必要です。
 届書は正午から午後1時まではお預かりとし、午後1時からの審査となります。また午後5時15分以降や土曜日、日曜日、祝日などは当直室でお預かりし、後日審査となりますが、届書に不備等がなければ届出日はお預かりの日となります。休日等に届出される場合は、連絡先の電話番号を必ずご記入ください。

問い合わせ先

(本庁)市民・人権課 市民係 Tel:0880-34-1113
(総合支所)西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112