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死亡届
更新日:2021年12月22日更新
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家族の方などが亡くなられたときは、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を本庁市民・人権課または西土佐総合支所住民分室に届け出てください。届出の際、埋火葬の許可証を発行します。
届け出る方は、同居の親族、同居していない親族、同居者、家主または地主等の順となります。
届書の用紙は、本庁市民・人権課または西土佐総合支所住民分室と病院にありますので、死亡診断書欄を医師に記入してもらい、届出人がその他必要事項を記入して届け出てください。
届書は正午から午後1時まではお預かりとし、午後1時からの審査となります。また午後5時15分以降や土曜日、日曜日、祝日などは当直室でお預かりし、後日審査となりますが、届書に不備等がなければ届出日はお預かりの日となります。休日等に届出される場合は、連絡先の電話番号を必ずご記入ください。
また、幡多中央斎場(火葬場)を利用される場合は、幡多中央斎場(8時30分~17時00分)か、それ以外は市役所または西土佐総合支所の当直に火葬場使用の予約をしてください。
問い合わせ先
(本庁)市民・人権課 市民係 Tel:0880-34-1113
(総合支所)西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112