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離婚届

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

 離婚には、協議離婚と裁判離婚があります。
 協議離婚は届出により効力が発生します。四万十市に本籍のある方または居住されている方は、本庁市民・人権課または西土佐総合支所住民分室に届け出ることができます。
 届け出る方は、夫および妻で、持ってきていただくものは届書1通、本籍が市外の方は戸籍謄本1通が必要です。なお、届書には、成人2人の証人の署名と、届書を提出した方の本人確認をしますので運転免許証、マイナンバーカード等をお持ちください。
 次に、裁判離婚についてご説明します。
 裁判離婚は和解、請求の認諾、調停が成立した日、審判、判決の確定した日から10日以内に届け出てください。届け先は協議離婚の場合と同じで、四万十市に本籍のある方また居住されている方は、本庁市民・人権課または西土佐総合支所住民分室に届け出ることができます。
 届け出る方は、申立人、訴えの提起者で、持ってきていただくものは、届書1通、調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本または審判若しくは判決の謄本及び確定証明書です。本籍が市外の方は戸籍謄本1通が必要です。
 届書は正午から午後1時まではお預かりとし、午後1時からの審査となります。また午後5時15分以降や土曜日、日曜日、祝日などは当直室でお預かりし、後日審査となりますが、届書に不備等がなければ届出日はお預かりの日となります。休日等に届出される場合は、連絡先の電話番号を必ずご記入ください。

問い合わせ先

(本庁)市民・人権課 Tel:0880-34-1113
(総合支所)西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112