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父母の離婚後の子の養育に関するルール(共同親権・法定養育費・親子交流等)の改正について

更新日:2026年1月23日更新 印刷ページ表示

改正の概要

令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保することを目的として、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、財産分与、養子縁組等に関する民法等の規定を見直すものです。

施行日

この法律は、令和8年4月1日に施行されます。
​父母が離婚後も適正な形でこどもの養育に関わり、その責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。
施行を前に、国の関係省庁から各種情報発信が行われておりますので、詳しくは、下記のリンクからご確認ください。

参考リンク

〇民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html<外部リンク>

〇改正の概要
https://www.moj.go.jp/content/001452583.pdf<外部リンク>

〇パンフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」
https://www.moj.go.jp/content/001449160.pdf<外部リンク>

〇ひとり親家庭のためのポータルサイト
https://support-hitorioya.cfa.go.jp/<外部リンク>

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