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農地に関すること
更新日:2022年3月23日更新
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農地等の権利移転、農地転用などの農地法について
農地等を売買等により権利移転したり、賃貸借等により権利を設定するには、原則として農地法に基づく許可が必要となります。
また、農地等を農地以外のものに転用する場合にも許可もしくは届出が必要となります。
農地を所有権移転・貸借する場合
耕作目的で農地を所有権移転・貸借する場合は、農業委員会の許可(農地法第3条許可)を受けることが必要となります。この許可を受けないで行った所有権移転は、効力が生じないこととされています。なお、譲受人(または借人)には、一定の要件があり、農地を効率的に利用できる方のみです。
農地を転用する場合
優良農地の確保と計画的な土地利用の推進のため、農地の転用には農地法による許可(農地法第4・5条許可)が必要となります。市街地に近接した農地や生産力の低い農地等から順次転用されるよう誘導するため、農地の位置、自然条件、都市的環境により許可の適否判断がされます。転用をしたい場合は農業委員会へ相談、申請してください。
区分 | 法令 | 申請内容 | 申請者 | 申請書添付 書類一覧 |
申請書受付締切日 |
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所有権移転・貸借 | 農地法第3条 | 農地を農地として所有権移転する場合、または賃貸借等により権利を設定する場合 | 農地所有者と譲受人(または借人) | 別紙 | お問い合わせください |
転用 |
農地法 第4条 |
農地の所有者が農地を転用する場合 | 転用を行う者(農地所有者) | 別紙 | |
農地法 第5.条 |
農地の転用を目的とした所有権移転・貸借を行う場合 | 農地所有者と転用事業者 | 別紙 |
※申請は、行政書士による代理でも可
お問い合わせ
(本庁) 農業委員会事務局(農林水産課農地管理係) Tel:34-1521
(総合支所) 西土佐事業分室振興係 Tel:52-1113