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農地法第3条による許可について
耕作目的での農地等の権利移転または設定(農地法第3条許可)
農地または採草放牧地を耕作の目的で所有権を移転(売買・賃貸借等)したり、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借権、その他の使用収益権を設定する場合は農業委員会の許可(農地法第3条による許可)を受けなければなりません。
この許可を受けずに権利移転・設定を行っても、法務局で登記をすることができず、また許可を受けないでした行為はその効力を生じません。
許可が必要な場合 | 許可が不要な場合 |
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許可基準等について
(1)全部効率利用要件 |
農地の権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、権利を有している農地及び許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められるか。 |
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(2)農地所有適格法人要件 |
法人の場合は、農地所有適格法人かどうか。 |
(3)農作業常時従事要件 |
農地の権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、その取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事すると認められるか。 |
(4)地域との調和要件 |
取得後において行う耕作の事業の内容及び農地の位置・規模からみて農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じないか。 |
なお、(2)農地所有適格法人要件と、(3)農作業常時従事要件には緩和措置があり、次の4つに該当する場合は要件が緩和されます。
- 農地の貸借の許可申請であること。
- 農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件が、貸借契約に付されていること。
- 地域における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
- 法人の場合、業務執行役員のうち一人以上の者が農業(企画管理労働等を含む)に常時従事すること。
この緩和要件で許可された場合は、借り手が農地を適正に利用しない場合は、貸借契約の条件により貸し手が契約を解除するか、農業委員会が勧告し、最終的には許可を取り消すこともできるようになっています。
※許可基準の詳細については農業委員会事務局にお問い合わせください。
許可申請の流れ
相続等により農地の権利を取得した時(農地法第3条の3第1項の規定による届出書)
農地法許可を要さずに以下の理由で農地の権利を取得したときは、農地のある市町村の農業委員会にその旨の届出が必要です。
- 相続(遺産分割・包括遺贈を含む)
- 法人の合併・分割
- 時効
※届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます。
必要書類
お問い合わせ
(本庁)農林水産課(農業委員会事務局)農地管理係 Tel:0880-34-1521
(総合支所)産業建設課産業振興係 Tel:0880-52-1113