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農地法第4条・5条による許可について

更新日:2022年3月23日更新 印刷ページ表示

 1.農地転用について

 農地を農地以外にすること、農地の形状などを変更して住宅、工場、商業施設、道路等にすることを『農地転用』と言います。
 また、この『農地転用』には農地の形状を変更しない場合でも、資材置場、駐車場のように、耕作目的以外に使用することも含まれます。
 農地転用について、自分が所有している農地を農地以外のものにする場合には、許可(農地法第4条転用)が必要です。
 また、農地を農地以外にする目的で,売買・賃貸借等をする場合には,許可(農地法第5条転用)が必要となります。

(目次一覧)

  • 農地転用について
  • 許可権者(申請を許可するもの)
  • 許可申請の流れ
  • 許可申請の締切日等について
  • 必要関係書類

許可権者(申請を許可するもの)

4ヘクタール以下の農地を農地以外のものにする場合 県知事許可(権限移譲市町許可)が必要です。
4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合 農林水産大臣許可が必要です。

 県知事許可または農林水産大臣許可のいずれも四万十市農業委員会に申請書類を提出することになります。(許可申請書の提出はその農地がある市町村(農業委員会)になります)

2.許可申請の流れ

県知事許可(4ヘクタール以下)(権限移譲市町許可)

固定資産税について

県知事許可(4ヘクタール以下)

固定資産税について

農林水産大臣許可(4ヘクタールを超える場合)

固定資産税について

3.許可基準等

 農地転用許可制度では、優良農地を確保するため、農地の優良性や周辺の土地利用状況等により農地を区分し、転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導しています。
 農地法第4条の許可は、自分が所有している農地を自分のために農地以外のものにする場合ですが、この考え方から、次の2つのポイントを確認して判断しています。

(1)立地基準  農地等をその営農条件及び周辺の市街化の状況から見て区分し、その区分に応じて許可の可否を判断する基準
 × 農用地区域内農地=原則不許可
 × 甲種農地=原則不許可
 × 第1種農地=原則不許可
 △ 第2種農地=第3種農地に立地困難な場合等に許可
 ○ 第3種農地=原則許可
(2)一般基準  農地等の転用の確実性や周辺農地への被害の防除措置の妥当性などを審査する基準
 × 転用の確実性が認められない場合(他法令の許認可の見込みがない、関係権利者の
   同意がない等)は不許可
 × 周辺農地への被害防除措置が適切でない場合は不許可
 × 一時転用の場合に農地への原状回復が確実と認められない場合は不許可

※許可基準の詳細については農業委員会事務局にお問い合わせください。        

お問い合わせ

(本庁)農業委員会事務局(農林水産課農地管理係) Tel:34-1521
(総合支所)西土佐事業分室振興係 Tel:52-1113