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介護保険事業者における事故等の発生時等の報告について

更新日:2024年7月16日更新 印刷ページ表示

事故報告について

 運営する介護保険サービス事業所において、「介護保険事業者における事故発生時の取扱い標準例」に定める報告の範囲に該当する事故等が発生した場合、四万十市へ事故報告書の提出をお願いします。
※事故等の対象となった利用者が、他の市町村の被保険者である場合、その市町村への報告もお願いします。

感染症の報告について

 施設・事業所内で感染症が発生し、以下の状態となった場合は市町村及び福祉保健所へ届け出が必要となっていますので、届け出をお願いします。
 なお、市への報告は福祉保健所への報告と同じ様式で行ってください。

<報告が必要な場合>

  1. 同一の感染症もしくは食中毒またはそれらによると疑われる死亡者または重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
  2. 同一の感染症もしくは食中毒の患者またはそれらが疑われる者が10名以上または全利用者の半数以上発生した場合
  3. 1および2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

詳細については通知をご確認ください。

 

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