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地震などの大規模災害で被災した家屋について、所有者の費用負担なしで、自治体が解体・撤去を行う公費解体という制度があります。
※すべての被災した建物が対象ではありません。
災害により倒壊・損壊した家屋を迅速に撤去し、二次被害の防止や復興を促進すること。
原則として、自治体が発行するり災証明書(または被災証明書)で「全壊」と判定された家屋などが対象となります。
災害の規模により「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」も対象になることもあります。
公費解体の手続きは、一般的に以下の流れで進みます。
| ステップ | 概要 |
|---|---|
| 1. り災証明書の取得 | 建物被害の認定を受ける(申請の前提)。 |
| 2. 申請書類の準備・提出 | 必要な書類を揃え、自治体の受付窓口に提出します。この際、所有者全員の合意が必要です。 |
| 3. 審査・現地調査 | 自治体が申請内容の審査や、被災家屋の状況確認のための現地調査を行います。所有者や代理人の立ち会いが必要です。 |
| 4. 解体決定通知の受領 | 審査が通ると、自治体から解体・撤去の決定通知書が送付されます。 |
| 5. 事前準備 | 電気・ガス・水道の解約・停止、家財やごみの撤去・処分など、解体工事の着工前に所有者が行うべき準備を完了させます。 |
| 6. 解体・撤去工事 | 自治体が選定した業者が解体工事を実施します。 |
| 7. 滅失登記 | 解体完了後、所有者自身が法務局で建物の滅失登記を行う必要があります。 |
| 8. 完了通知の受領 | 自治体から解体完了の通知書が送付されます。 |
※ 大規模自然災害(地震・水害)にあった時のごみ(災害廃棄物)についてはこちらのページをご確認ください。