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大きな災害が発生した後には大量のごみが発生します。
特に南海トラフ巨大地震では、四万十市で普段処理するごみの約55年分のごみが一度に出ることが想定されています。
| 災害時に出るごみは「生活ごみ」と「災害廃棄物」の2つに大きく分類され、ごみを出す場所が違います。 |
普通ごみ・資源物など普段から出しているごみ。
通常の収集場所で回収。
※すぐには回収ができない場合があります。
腐敗の恐れのある普通ごみはなるべく早めに回収できるようにしますが、資源物は一定期間回収しないことが見込まれます。
地震、台風、水害などの自然災害によって発生する廃棄物のこと。
市が指定する仮置き場で回収。
※具体例:倒壊・損壊した家屋のがれき(木材、コンクリート破片、金属など)、水に浸かった家財や生活用品、避難所から出るごみ、堆積した土砂など、多種多様なものが含まれます。
大きな災害の時は生活ごみ(普通ごみ・資源ごみ)とは別に仮置き場を設置します。
道路上や空き地に勝手に出すと、分別・回収の手間がかかり復旧が大きく遅れ、また、火事・悪臭等の被害が発生することがあります。
仮置き場の場所は災害に応じて設置するため、発災後に防災無線や市公式ホームページ等で周知を行います。




地震などの大規模災害で被災した家屋について、所有者の費用負担なしで、自治体が解体・撤去を行う公費解体という制度があります。
※すべての被災した建物が対象ではありません。
災害により倒壊・損壊した家屋を迅速に撤去し、二次被害の防止や復興を促進すること。
原則として、自治体が発行するり災証明書(または被災証明書)で「全壊」と判定された家屋などが対象となります。
災害の規模により「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」も対象になることもあります。
公費解体の手続きは、一般的に以下の流れで進みます。
| ステップ | 概要 |
|---|---|
| 1. り災証明書の取得 | 建物被害の認定を受ける(申請の前提)。 |
| 2. 申請書類の準備・提出 | 必要な書類を揃え、自治体の受付窓口に提出します。この際、所有者全員の合意が必要です。 |
| 3. 審査・現地調査 | 自治体が申請内容の審査や、被災家屋の状況確認のための現地調査を行います。所有者や代理人の立ち会いが必要です。 |
| 4. 解体決定通知の受領 | 審査が通ると、自治体から解体・撤去の決定通知書が送付されます。 |
| 5. 事前準備 | 電気・ガス・水道の解約・停止、家財やごみの撤去・処分など、解体工事の着工前に所有者が行うべき準備を完了させます。 |
| 6. 解体・撤去工事 | 自治体が選定した業者が解体工事を実施します。 |
| 7. 滅失登記 | 解体完了後、所有者自身が法務局で建物の滅失登記を行う必要があります。 |
| 8. 完了通知の受領 | 自治体から解体完了の通知書が送付されます。 |