ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > ごみ・環境・衛生 > ごみ > ごみの出し方 > 事業系一般廃棄物の処理について

本文

事業系一般廃棄物の処理について

更新日:2026年2月24日更新 印刷ページ表示

四万十市の事業系一般廃棄物の処理について(お知らせ)

 店舗や事務所から出されるごみは、「紙」や「生ごみ」であったとしても、家庭用ごみ袋では出せません!
 事業者自らの責任において、適正な処理をお願いします。

 家庭用ごみ袋で排出されたもので、事業所ごみと思われるものについては、個別に連絡する場合があります。

 事業系一般廃棄物の処理方法は、以下の2つの方法があります。

  • 収集運搬業者に委託
  • 事業者自ら幡多クリーンセンターへ搬入

事業所ごみの処分についてご案内します。

産業廃棄物はもちろん,事業系一般廃棄物についても家庭ごみステーションに出すことはできません。

このような行為を行った場合は,不法投棄に該当する可能性があり,特に産業廃棄物はその該当性が高いと考えられます。

不法投棄には厳しい罰則があります。行為者(未遂も含みます。)に対しては,5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下(法人は3億円以下)の罰金,またはその併科となる可能性がありますのでご注意ください!

収集運搬業者への委託

 委託費用等については直接収集運搬許可業者(別表 [PDFファイル/92KB])にご相談ください。

自ら持ち込む(搬入する)場合

  • 幡多クリーンセンター(有料 10kg.当たり200円 令和7年4月1日現在)
    受入時間 9時00分~12時00分、13時00分~16時30分(土・日・祝祭日を除く。)
  • 事業所ごみとして受け入れできるものは、産業廃棄物[PDFファイル/109KB]に該当しない事業系一般廃棄物です。
  • 資源物については、紙類(シュレッダー紙除く)の受け入れを行っています。
    (ただし、汚れのない資源物に限ります。資源物とならないものは、有料となります。)

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)