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助産制度について

更新日:2026年2月1日更新 印刷ページ表示

助産制度とは

 経済的な理由により出産時の費用を負担することが困難な方へ、指定の助産施設で出産した際にかかる費用の一部を助成する制度です。

 

対象者

  1. 生活保護を受けている方
  2. 非課税世帯の方

 

助成内容

 出産時にかかる入院費や分娩費等を助成します。

<注>以下に当てはまるものは、助成対象外です。

  • 妊婦健診料
  • 差額ベッド代
  • 文書料
  • 食事代の一部
  • マタニティグッズ 等

 

申請について

申し込み可能期間

 原則、出産予定日の3か月前までに申請してください。
※事情により上記の期間内に申請することが難しい場合は、担当窓口までご相談ください。

 

申し込みに必要なもの

  • 母子手帳
  • 申請者(妊婦)の保険情報が分かるもの(マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
  • 申請者を含む世帯全員のマイナンバーカード
  • (税情報が確認できない場合)非課税証明書
  • 印鑑

 ※場合により、追加書類の提出をお願いすることがありますのでご了承ください。

 

自己負担額

  • 生活保護受給者・・・・0円
  • 非課税世帯・・・ 99,800円

 ※世帯の状況により、上記の金額から変更となる場合があります。

 

指定医療機関

 高知県立幡多けんみん病院(高知県宿毛市山奈町芳奈3番地1) 他

※上記以外の施設については担当窓口までお問い合わせください。
※助産制度を利用する場合は、出産時だけでなく妊婦健診から指定の助産施設を受診してください。

 

問い合わせ先

(本庁)子育て支援課 支援係 Tel:0880-34-1801
(総合支所)西土佐保健分室 Tel:0880-52-1132