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令和6年10月分から児童手当制度が変わります
児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から、制度の一部が変更となります。
【こども家庭庁ホームページ 「もっと子育て応援!児童手当」】<外部リンク>
現行制度(令和6年9月分まで) |
拡充後(令和6年10月分から) |
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支給対象児童 |
中学校修了までの国内に住所を有する児童 |
高校生年代までの国内に住所を有する児童 |
所得制限 |
あり |
なし |
手当月額 |
・3歳未満:15,000円 |
・3歳未満 |
多子加算カウント対象 |
監護し、生計を一とする高校生年代までの子 |
・監護し、生計を一とする高校生年代までの子 |
支払月 |
4か月ごとに支給(2・6・10月) |
2か月ごとに支給(偶数月) |
制度改正により新たに申請が必要な方
所得上限限度額以上の所得があり、児童手当も特例給付も受給していない高校生年代までの児童を養育している方
令和6年6月の現況確認、令和6年度児童手当認定請求により支給対象外となった方については、令和6年9月上旬に「児童手当のお知らせ」をお送りしますので申請をお願いします。
- 中学校修了まで(平成21年4月2日以降に生まれた方)の児童を養育している方で、令和5年度以前に所得上限限度額以上の所得があり児童手当等を受給していない方
対象者の把握が困難であるため、個別に制度改正についてのご案内ができておりません。
該当の方は、申請書等お送りさせていただきますので、ご連絡ください。
連絡先:四万十市子育て支援課 電話0880-34-1801 - 公務員の方
職場での手続きをお願いします。 - 児童の保護者等が四万十市外にお住まいの場合
お住まいの市町村窓口で手続きをお願いします。
中学生以下の児童を養育していない方で高校生年代の児童を養育している方
平成18年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた児童のうち、令和6年8月22日時点で四万十市に住民登録のある児童について、令和6年9月上旬に「児童手当のお知らせ」をお送りしますので申請をお願いします。
- 養育する高校生年代の児童が四万十市外に居住している方
対象者の把握が困難であるため、個別に制度改正についてのご案内ができておりません。
該当の方は、申請書等お送りさせていただきますので、ご連絡ください。
連絡先:四万十市子育て支援課 電話0880-34-1801
(例)単身赴任等で保護者は四万十市に住民登録があり、養育する高校生年代の児童が市外に住民登録がある場合 - 公務員の方
職場での手続きをお願いします。 - 児童の保護者等が四万十市外にお住まいの場合
お住まいの市町村窓口で手続きをお願いします。
児童手当等受給している方で、養育する高校生年代児童を支給要件児童として認定されていない方
9月上旬の現況届の結果通知に、「児童手当のお知らせ」を同封しお送りします。該当する方は申請をお願いします。
※支給要件児童とは、児童手当認定請求等において監護・生計要件を満たす児童として届出・認定されている児童です。
中学校修了まで四万十市から児童手当等の支給を受けていた児童で、高校生年代になり支給対象外となった方は支給要件児童として認定されています。
施設入所等児童で高校生年代の児童がいる施設設置者
施設設置者には9月下旬に「児童手当のお知らせ」をお送りしますので、申請をお願いします。
児童手当・特例給付を四万十市から受給されている方で、18歳年度末経過から22歳年度末までの子を養育しており、その子を含め22歳年度末までの養育する子が3人以上いる方
9月上旬にお送りする現況届の結果通知に、「児童手当のお知らせ」を同封しお送りします。該当する方は申請をお願いします。
制度改正による申請が不要な方
上記「制度改正により新たに申請が必要な方」に該当せず、以下に当てはまる方については、市で額改定手続きを行いますので制度改正に伴う手続きは不要です。
四万十市から児童手当等受給している方については、9月上旬にお送りする現況届の結果通知に同封します「児童手当支払通知書」中、「令和6年12月分:支払予定日12月12日」の支払金額をご確認ください。市で額改定手続きを行った後の支払予定額を記載しています。 |
一定の所得以上で特例給付を四万十市から受給している方
18歳年度末以降22歳年度末までの子を養育しており、その子を含め22歳年度末までの養育する子が3人以上いる方は申請が必要です。
児童手当等を受給している方のうち、支給要件児童として認定されている高校生年代の児童と中学生以下の児童のみを養育している方
支給要件児童とは、児童手当認定請求等において監護・生計要件を満たす児童として届出・認定されている児童です。
中学校修了まで児童手当の支給対象だった児童で高校生年代になり支給対象外となった方は支給要件児童として認定されています。
児童手当等を受給している方で、22歳年度末までの養育する子が2人以下で第3子以降の加算対象とならない方
申請について
窓口混雑緩和のため郵送での手続きをお願いします。なお、窓口での受付も行います。
※改正法の施行日(令和6年10月1日)前から事前申請を受け付けます。事前申請の場合は令和6年10月1日時点における見込みに基づき申請してください。
申請に必要なもの等、児童手当手続きに係るフローチャートをご確認の上手続きしてください。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)
受付時間 8時30分~17時15分
※土曜日・日曜日・祝日を除く。
※水曜日は本庁のみ19時まで受付をしていますが、お待たせする場合があります。
※申請期限を過ぎた後でも、令和7年3月31日までは申請を受け付けます。
ただし、申請期限を過ぎた場合は拡充分の児童手当が遅れて支給されます。
また、申請が令和7年3月31日を過ぎて提出された場合は申請日の翌月分からの支給開始となり令和6年10月分から遡って支給することはできなくなりますので早めの手続きをお願いします。
様式ダウンロード
一般用
- 児童手当認定請求書 [PDFファイル/499KB]
- 【記入例】児童手当認定請求書 [PDFファイル/562KB]
- 児童手当額改定請求書・届 [PDFファイル/124KB]
- 【記入例】児童手当額改定請求書・届 [PDFファイル/388KB]
- 児童手当別居監護申立書 [PDFファイル/89KB]
- 【記入例】児童手当別居監護申立書 [PDFファイル/369KB]
- 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/89KB]
- 【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/180KB]
施設等受給者用
問い合わせ・申請先
(本庁)子育て支援課 支援係 Tel:0880-34-1801
(総合支所)西土佐保健分室 Tel:0880-52-1132