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子どもの定期予防接種のご案内

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 四万十市では、予防接種法に基づき、定期の予防接種を実施しています。
 体調のいいときを選んで、接種対象年齢の期間に早めに接種を受けましょう。

 予防接種については、新生児訪問時に配付している小冊子「予防接種と子どもの健康」をよく読んで理解していただき、不明な点がありましたら担当課までお問い合わせください。

1.予防接種の種類(対象者、接種間隔等)

(1)定期の予防接種子どもの予防接種

種類 接種対象年齢
(標準的な接種)
接種回数及び間隔

ヒブ(Hib)感染症

(※1)

生後2か月から60か月(5歳)に至るまでの間
(標準的には生後2か月から7か月に至るまでの間に接種開始)

[接種開始が生後2か月から7か月未満の場合]
初回3回
追加1回

<初回接種>
 27日※以上の間隔をあけて3回または2回(標準的には27日※から56日までの間隔をあけて3回または2回)
※医師が必要と認めた場合は20日
<追加接種>

初回接種終了後7か月以上の間隔をあけて1回(標準的には7か月から13か月の間隔をあけて1回)

ただし、初回2回目及び3回目の接種は生後12か月に至るまでに受けることとし、それを超えた場合は、初回接種に係る最後の接種終了後27日※以上の間隔をおいて1回追加接種
※医師が必要と認めた場合は20日

[接種開始が生後7か月から12か月未満の場合]
初回2回
追加1回

[接種開始が生後12か月から60か月未満の場合]
1回

小児用肺炎球菌感染症

生後2か月から60か月(5歳)に至るまでの間
(標準的には生後2か月から7か月に至るまでの間に接種開始)

[接種開始が生後2か月から7か月未満の場合]
初回3回
追加1回

<初回接種>
 27日以上の間隔をあけて3回(標準的には生後12か月までに)
<追加接種>
 初回接種終了後60日以上の間隔をおいて、生後12か月以降に1回(標準的には生後12か月から15か月までの間)

ただし、初回2回目及び3回目の接種は、生後24か月までに受けることとし、それを超えた場合は追加接種を行う。また、初回2回目の接種は生後12か月までに受けることとし、それを超えた場合は3回目の接種は行わない。

[接種開始が生後7か月から12か月未満の場合]
初回2回
追加1回

<初回接種>
 27日以上の間隔をあけて2回(標準的には生後12か月までに)
<追加接種>
 初回接種終了後60日以上の間隔をおいて、生後12か月以降に1回(標準的には生後12か月から15か月までの間)

ただし、初回2回目の接種は、生後24か月までに受けることとし、それを超えた場合は追加接種を行う。

[接種開始が生後12か月から24か月未満の場合]
2回

60日以上の間隔をあけて2回

[接種開始が生後24か月から60か月未満の場合]
1回

B型肝炎 生後1歳に至るまでの間
(標準的には生後2か月から9か月に至るまでの間)
3回 1回目から27日以上の間隔をあけて2回目を接種し、さらに1回目から139日以上の間隔をあけて3回目
ロタ
※同一ワクチンを接種する
ロタリックス 出生6週0日後~出生24週0日後まで
(※初回接種は生後2か月~出生14週6日後まで)
2回 27日以上の間隔をおいて2回経口投与
ロタテック 出生6週0日後~出生32週0日後まで
(※初回接種は生後2か月~出生14週6日後まで)
3回 27日以上の間隔をおいて3回経口投与
不活化ポリオ
(急性灰白髄炎)
(※2)

生後2か月から90か月に至るまでの間
(標準的には生後12か月に達するまでに初回接種)

<初回接種>
 20日以上の間隔(標準的には20日から56日までの間隔)をあけて3回
<追加接種>
 初回接種終了後6か月以上の間隔(標準的には初回接種終了後12か月から18か月までの間隔)をあけて1回

混合接種1期
※同一のワクチンを接種する

 

 

四種混合(ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ)(※1)

生後2か月から90か月に至るまでの間
(標準的には生後12か月に達するまでに初回接種)

<初回接種>
 20日以上の間隔(標準的には20日から56日までの間隔)をあけて3回
<追加接種>
  初回接種終了後6か月以上の間隔(標準的には初回接種終了後12か月から18か月までの間隔)をあけて1回

五種混合(ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ、ヒブ) 生後2か月から90か月に至るまでの間
(標準的には生後7か月に達するまでに初回接種)

<初回接種>
 20日以上の間隔(標準的には20日から56日までの間隔)をあけて3回
<追加接種>
  初回接種終了後6か月以上の間隔(標準的には初回接種終了後6か月から18か月までの間隔)をあけて1回

混合接種2期
[二種混合(ジフテリア、破傷風)]

11歳以上13歳未満(標準的には11歳で接種) 1回
BCG

生後1歳に至るまでの間
(標準的には生後5か月から8か月までに接種)

1回
麻しん風しん混合(MR) 生後12か月から24か月に至るまでの間 <1期>1回
小学校就学前の1年間(いわゆる保育所等の年長児に相当する人) <2期>1回
水痘

生後12か月から36か月に至るまでの間
(標準的には生後12か月から15か月に至るまでの間に接種開始)

3か月以上の間隔(標準的には6か月から12か月の間隔)をあけて2回
ただし、水痘にかかったことがある人は対象外

日本脳炎
(※3)

生後6か月から90か月に至るまでの間
(標準的には3歳児に初回接種、4歳時に追加接種)

<1期 初回接種>
 6日以上の間隔(標準的には6日から28日までの間隔)をあけて2回
<1期 追加接種>
  初回接種終了後6か月以上の間隔(標準的には初回接種終了後おおむね1年を経過した時期)をあけて1回

9歳以上13歳未満
(9歳で接種)

<2期>1回

子宮頸がん予防(ヒトパピローマウイルス感染症)

12歳となる日の属する年度の初日から、16歳となる日の属する年度の末日まで(いわゆる小学校6年生から高校1年生相当)の女子
(標準的には中学校1年生相当の間に接種)

3回

<2価ワクチン>(サーバリックス)
 1か月の間隔をあけて2回
 1回目から5か月以上、2回目から2か月半以上の間隔(標準的には1回目から6か月の間隔)をあけて1回

<4価ワクチン>(ガーダシル)
 1か月以上の間隔(標準的には2か月の間隔)をあけて2回
 2回目から3か月以上の間隔(標準的には1回目の接種から6か月の間隔)をあけて1回

<9価ワクチン>(シルガード)

 1回目の接種から2か月の間隔をおいて2回目を接種し、1回目接種から6か月以上の間隔をおいて3回目を接種

※15歳になるまでに9価ワクチンの1回目を接種した方は、2回の接種で完了できます。

※1 令和6年4月から、ヒブワクチンと四種混合ワクチンの2つを合わせた五種混合ワクチンの接種が開始となります。五種混合ワクチンを開始している場合は、ヒブワクチンと四種混合ワクチンの接種は必要ありません。

※2 ポリオの予防接種は、口から飲む生ポリオワクチンから、皮下に注射する不活化ポリオワクチンへと変わりました。生ポリオワクチンの接種歴により、不活化ポリオワクチンの接種回数が異なります。[生ポリオ2回で接種完了、生ポリオ1回の場合は残り不活化ポリオ3回で接種完了)] 四種混合の接種を開始している場合は、不活化ポリオワクチンの接種は必要ありません。

※3 平成17年度から平成21年度の間に日本脳炎の予防接種の機会を逃した方について特例があり、平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれの方は、20歳の誕生日の前日まで、1期・2期の接種不足回数分の接種を受けることができます。ただし、2期は9歳以上に限ります。
予診票をお持ちでない場合は、担当課までご連絡ください。

  • 1期を一度も接種していない場合は、通常の接種間隔を守って接種してください。(初回接種は6日以上、標準的には6日~28日の間隔をあけて2回、追加接種が初回接種終了後6月以上、標準的にはおおむね1年を経過した時期に1回)
  • 1期の接種が完了せず、途中になっている場合は、6日以上の間隔をあけて、不足している残りの回数を接種してください。
  • 2期接種は、9歳以降に、1期接種終了後6日以上の間隔をあけて1回接種してください。(接種間隔については、年齢等を考慮し接種医と相談してください。)

長期療養を必要とする疫病により、定期の予防接種を受けられなかった場合

  長期療養を必要とする疫病にかかったこと等により、やむを得ず定期の予防接種を接種対象年齢の間に受けられなかった場合、疫病が回復し主治医の許可を得て接種できるようになった日から2年間、ただし高齢者肺炎球菌感染症は1年間(定期の予防接種のうち高齢者インフルエンザを除く)、定期の予防接種として受けることができます。(対象となる疫病あり。一部接種上限年齢あり。)
 この制度を利用するためには、接種前に市への事前申請が必要となりますので、詳細については、担当課までお問い合わせください。

  1. 申請書(被接種者用) Wordファイル / PDFファイル
  2. 理由書(医療機関用) Wordファイル / PDFファイル

 

(2)任意の予防接種(法律で定められていない予防接種)

 定期の予防接種以外を任意接種といい、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、インフルエンザ等がこれにあたります。これらの任意接種は、自費で受けていただくことになります。詳しいことはかかりつけの医療機関にご相談ください。

 

2.いつ、どこで受けられるの?予防接種の費用は?

 予防接種の予診票は、3歳までに接種が開始するワクチンについては新生児訪問等で配布します。そのほかは、対象年齢になるときに市から送付します。ただし、日本脳炎ワクチンは3歳に達するときに通知します。
 予防接種は、それぞれ適した年齢があります。標準の年齢内にできるだけ早い時期に受けましょう。

(1)受託医療機関

 予防接種は、四万十市近辺の子どもの予防接種受託医療機関一覧 [PDFファイル/221KB]のほか、高知県内の受託医療機関で接種を受けることができます。県内の受託医療機関については、インターネットで高知県のホームページ(高知県のA類、B類の予防接種実施医療機関)<外部リンク>でもご確認いただけます。

(2)高知県内の医療機関で接種ができない場合

 里帰り出産や医療機関への入院等、特別な事情により高知県内の医療機関で接種ができない場合は、高知県外での接種にかかる費用を助成する制度があります。この制度の利用には、接種前に市への事前申請が必要となりますので、担当課までお問い合わせください。

(3)予防接種の費用について

 子どもの予防接種について、接種費用は無料です。ただし、対象年齢を過ぎると有料となりますのでご注意ください。

(4)保護者が連れて行けないとき

 予防接種を受けるには原則保護者の同伴が必要です。祖父母など保護者以外の方が同伴する場合は、保護者の委任状が必要となります。ただし、13歳以上の方が、日本脳炎及び子宮頸がん予防ワクチンを接種する場合で、あらかじめ、接種することの同意を予診票の保護者自署欄に記入している場合は、保護者の同伴がなくても接種できます。

委任状 Wordファイル / PDFファイル

3.予防接種健康被害救済制度について

 重い副反応が出現する頻度は極めて稀ですが、皆さんが安心して予防接種が受けられるように、予防接種法では、予防接種健康被害救済制度が設けられています。接種後、異常のあるときはすみやかに医師の診察を受けてください。詳細ページはこちら

(1)定期の予防接種の場合

 重い副反応が生じた場合で、厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期予防接種によるものと認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済の対象になります。

(2)任意接種の場合

 予防接種法に基づく定期予防接種として定められた対象年齢を外れて接種をする場合や任意の予防接種を受ける場合は、予防接種法に基づかない接種(任意接種)として取り扱われます。その接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになりますが、予防接種法による救済とは内容が異なります。

4.予防接種を受ける前に

(1)予防接種についてよく理解しておく

 小冊子「予防接種と子どもの健康」を必ず読んでおきましょう。小冊子をお持ちでない方は、担当課までご連絡ください。

(2)接種日・時間・場所を確認

 受託医療機関ごとに予防接種を受けることができる曜日や時間が異なりますので、いつ受けられるのか確認しておきましょう。

(3)前回の接種との間隔は大丈夫?

 予防接種のワクチンには、生ワクチン、不活化ワクチンがあります。ワクチン効果や安全性を高めるために、予防接種の回数や間隔が異なりますので注意しましょう。

(4)​予防接種の前はお子さんの体調を整えて

 予防接種は体調の良いときに受けましょう。

(5)予診票の記入

 診断する医師にとって、予診票は大事な情報源です。必ず記入し持って行きましょう。

(6)母子健康手帳・予診票を持って医療機関へ

 忘れ物がないか確認しましょう。(保護者以外の方が同伴する場合は委任状が必要です。また、念のため保険証もお持ちください)

5.予防接種を受けたあとで

  1. 母子健康手帳に予防接種の記録が記載されているか確認します。
  2. 接種後30分はお子さんの体調に変化がないか様子を見てください。
  3. 接種当日も普段どおりに過ごしてかまいません。ただし、激しい運動は避けましょう。
  4. 入浴は差し支えありません。接種部位は清潔に保ち、こすることはやめましょう。
  5. 生ワクチンでは接種後4週間、不活化ワクチンでは接種後1週間は副反応の出現に注意しましょう。また、お子さんに気になる症状があるときは、接種した医師の診察を受けましょう。

 ※BCGを接種した場合、通常は接種後10日ごろに針痕部位に発赤が生じ、その後1月から2月頃に化膿巣が現れます。また、結核既感染者にあたっては、接種後10日以内に接種局所の発赤、膨張及び針痕部位に化膿が生じることがあります。(これをコッホ現象といいます。)コッホ現象と思われる反応が見られた場合は、すみやかに接種した医師の診察を受けてください。

6.転出・転入したとき

(1)四万十市から市外に転出した場合

 四万十市の発行した予診票は使用できませんので、転出先の市町村で手続きをしてください。

(2)​市外から四万十市に転入した場合

 転入後の予防接種について、接種記録の確認手続き後に予診票をお渡しします。必ず四万十市発行の予診票で予防接種を行ってください。

担当課

(本庁)健康推進課 地域保健係 Tel:0880-34-1823

(総合支所)西土佐保健分室 保健係 Tel:0880-52-1132

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