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予防接種による健康被害について
更新日:2024年4月1日更新
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予防接種による救済制度について
予防接種は、体内に異物を投与し免疫反応を誘導するため、極めて稀ですが不可避的に副反応による健康被害が生じる場合があります。
そのため、予防接種を受けたことにより発生した健康被害に関しては、救済制度が設けられています。この救済措置を受けようとする方は下記を参考にしていただき四万十市健康推進課までご相談ください。
定期接種・臨時接種を受けた方
予防接種法による定期接種・臨時接種を受けたことにより健康被害が生じたことを厚生労働省が認定したときは、予防接種法に基づく救済措置を受けることができます。申請の受付と給付は市町村が行います。
〈参考〉予防接種情報<外部リンク>、健康被害救済制度<外部リンク>
予防接種法による定期接種・臨時接種
新型コロナワクチン
- 令和6年4月1日以降に以下の対象者が年に1回対象時期(秋冬)に接種を受ける場合
■対象者
・65歳以上の方
・60歳以上65歳未満の基礎疾患を有する方 - 令和6年3月31日までに接種を受けた場合(全年齢が対象)
インフルエンザワクチン
- 以下の対象者が年に1回対象時期(秋冬)に接種を受けるまたは受けた場合
■対象者
・65歳以上の方
・60歳以上65歳未満の基礎疾患を有する方
高齢者の肺炎球菌ワクチン
- 令和6年4月1日以降に以下の対象者が1回目の接種を受ける場合
■対象者
・65歳の方
・60歳以上65歳未満の基礎疾患を有する方 - 平成26年10月1日から令和6年3月31日までに以下の対象者が1回目の接種を受けた場合
■対象者
・65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の方
・60歳以上65歳未満の基礎疾患を有する方
※平成26年10月1日から平成27年3月31日まで、平成31年4月1日から令和2年3月31日までは101歳以上の方も対象者となります。
乳幼児・小児期等に受けるワクチン
- 以下のワクチンの接種を受けた方または今後接種を受ける方
※それぞれのワクチンの対象の時期に対象の年齢で接種を受けたものに限ります。
BCG・麻しん風しん混合(MR)・水痘・ロタウイルス・四種混合・二種混合・五種混合・日本脳炎・小児用肺炎球菌・ヒブ・B型肝炎・ヒトパピローマウイルス
任意接種を受けた方
定期接種・臨時接種の対象外の方、または対象外の時期に任意で予防接種を受け、それにより健康被害が生じた場合は、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)の医薬品副作用被害救済制度による救済措置を受けることができます。詳細は以下のページから確認してください。
※任意接種は希望者が任意で行う接種のことです。
〈参考〉PMDA「医薬品副作用被害救済制度」<外部リンク>
任意接種
- 上記の定期接種、臨時接種の対象外の方及び対象外の時期に接種を受けた方
- 定期接種、臨時接種以外のワクチン接種(※)を受けた方
※おたふくかぜ、黄熱、帯状疱疹、破傷風、成人用ジフテリア、A型肝炎、狂犬病、髄膜炎菌等